○亘理町いじめ問題対策専門委員会臨時委員会運営要綱
令和元年5月31日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 亘理町いじめ問題対策専門委員会臨時委員会(以下「臨時委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)及び亘理町いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成28年条例第11号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(臨時委員会の設置)
第2条 条例第12条第1項の規定に基づき、いじめ問題対策専門委員会(以下「専門委員会」という。)に臨時員委員会を置くことができる。
(所掌事務)
第3条 臨時委員会は、専門委員会に諮問があった事項のうち、専門委員会委員長が指定する事項について調査検討し、同委員長に報告する。
(臨時委員会の組織)
第4条 臨時委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 臨時委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、臨時委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員会の中立性及び公平性)
第6条 臨時委員会は、予断を排し、中立かつ公正に調査を行う。
(会議)
第7条 臨時委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 臨時委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 臨時委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(事務局)
第8条 臨時委員会の事務局は、教育総務課に置く。
(会議の非公開)
第9条 個人情報を含む場合は、委員に諮って非公開とすることができる。
(委任)
第10条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年5月31日から施行する。
(最初の臨時委員会の会議の招集)
2 最初に招集すべき臨時委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず教育長が招集する。
附則(令和2年3月31日教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。