○亘理町保健福祉センター管理運営規則

令和元年9月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町保健福祉センター条例(令和元年亘理町条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、亘理町保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 条例第4条第1項に規定する施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 町長は必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に開館時間及び使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(福祉団体等の登録)

第4条 条例第4条第2項の規定により団体の登録を受けようとする福祉団体等は、毎年3月末日までに亘理町保健福祉センター福祉団体等登録申請書(様式第1号)に定款又は規約等及び会員名簿を添えて町長に提出し、亘理町保健福祉センター福祉団体等登録承認書(様式第2号)により承認を受けるものとする。

2 町長は、公益上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、随時登録の受付をすることができる。

(使用の申請)

第5条 登録の承認を受けた福祉団体等(以下「登録団体」という。)条例第5条第1項の規定により施設の使用の許可を受けようとするときは、使用する日の3か月前から3日前までに、亘理町保健福祉センター使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、使用の適否を決定し、亘理町保健福祉センター使用許可(却下)決定通知書(様式第4号)により登録団体に通知するものとする。

(使用の変更等)

第7条 施設の使用許可を受けた登録団体(以下「使用団体」という。)は、使用を取り消し、又は使用許可の内容を変更をしようとするときは、亘理町保健福祉センター使用許可取消し・変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を適当と認めたときは、亘理町保健福祉センター使用許可取消し・変更許可書(様式第6号)により許可するものとする。

(遵守事項)

第8条 条例第5条第2項に規定する条件とは、次に掲げる事項をいう。

(1) 施設、設備、備品等をき損し、又は滅失しないこと。

(2) 施設内の清掃及び整頓を行うこと。

(3) 施設内外での風紀及び秩序を乱さないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、センターの管理上必要な指示に従うこと。

(使用終了の届出)

第9条 使用団体は、施設の使用を終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、点検を受けなければならない。

(破損等の届出等)

第10条 使用団体は、施設、設備器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年1月6日より施行する。

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亘理町保健福祉センター管理運営規則

令和元年9月30日 規則第23号

(令和2年1月6日施行)