○亘理町保健福祉センター管理運営規則
令和元年9月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町保健福祉センター条例(令和元年亘理町条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、亘理町保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
2 条例第4条第1項に規定する施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 町長は必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に開館時間及び使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、公益上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、随時登録の受付をすることができる。
(使用の変更等)
第7条 施設の使用許可を受けた登録団体(以下「使用団体」という。)は、使用を取り消し、又は使用許可の内容を変更をしようとするときは、亘理町保健福祉センター使用許可取消し・変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 条例第5条第2項に規定する条件とは、次に掲げる事項をいう。
(1) 施設、設備、備品等をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 施設内の清掃及び整頓を行うこと。
(3) 施設内外での風紀及び秩序を乱さないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、センターの管理上必要な指示に従うこと。
(使用終了の届出)
第9条 使用団体は、施設の使用を終了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、点検を受けなければならない。
(破損等の届出等)
第10条 使用団体は、施設、設備器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年1月6日より施行する。