○亘理町下水道条例施行規程
令和2年3月31日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町下水道条例(平成2年亘理町条例第11号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共ます)
第2条 公共ますは、町長が設置するものとし、その位置は原則として義務者が所有又は占有する土地(以下この条において「私有地」という。)内で、当該土地と国道、県道、町道及び農道(以下「公道」という。)との境界から1メートル以内の範囲とする。ただし、特定事業場及び町長が特別の事情があると認めた場合においては、公道に設けることができる。
2 町長は、私有地内の公共ますの設置及びその位置について、義務者から公共ます設置届書により承諾を得るものとする。
3 公共ますは、その公共ますに排水設備等を固着する義務者が保管しなければならない。
(排水設備の共同設置)
第3条 排水設備は、義務者が土地、建物その他の状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、町長に届け出て共同で設置することができる。
(排水設備の設置基準)
第5条 条例第4条第2号に規定する規程で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 排水設備は、公共下水道の管渠にあっては排水設備取付管の中心線の延長が管渠の中心線に合致するように固着させ、その取り付けにあたっては管渠を損傷しないように、かつ、内壁に突き出ないようにつばつきソケットを使用し、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 排水ますの内径は、次の表に定めるところによる。
ますの深さ (単位 センチメートル) | ますの内径 (単位 センチメートル) |
80以下 | 15以上 |
150以下 | 20以上 |
150を超えるもの | 30以上 |
(3) 排水設備の最終管を既設の取付管に接続するときは、管底にくいちがいの生じないようにすること。
(4) 管の布設にあたっては、勾配に注意し、その継手をモルタル等で巻き立て、管内面にはみだした目地モルタル等を完全に取り除くこと。
(5) 公共下水道のますにあってはインバートの上流端に、公共下水道のマンホールにあってはその壁の下部にそれぞれ接合させること。
(6) 排水管の土かぶりは、私道内にあっては60センチメートル以上に、宅地内にあっては20センチメートル以上にすること。
(7) 排水設備を設置するときは、次の附帯設備を設けること。
ア 排水管の直線部には、管径の120倍以下の間隔にますを設けること。
イ 台所、浴室その他汚水の流通を妨げるおそれのある固形物を排出する汚水流出口には、目幅10ミリメートル以下のストレナーを設けること。
ウ 台所、浴室等の汚水流出箇所には、トラップを設けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
エ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
オ 土砂等を多量に排出する箇所には、沈砂装置(泥だめ)を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
キ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
ク 汚水のますには、雨水の浸入を防止するため、密閉蓋を設けること。
(8) 前各号により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
(1) 位置図 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)の位置及び目標を明示すること。
(2) 平面図 縮尺100分の1を標準とし、次に掲げる事項を記載すること。
ア 申請地の境界及び敷地面積
イ 申請地の道路及び公共下水道の施設の位置
ウ 申請地内にある建築物並びに台所、浴室、便所その他の汚水を排除する施設の配置
エ 排水管渠の配置、形状、寸法及び勾配
オ 公共ます及び排水ますの配置並びに大きさ
カ スクリーン、油脂遮断装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときは、その位置と能力
キ 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その位置
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管径、管種、勾配、ます及び地盤高を表示すること。
(4) 除害施設又はポンプ施設を設置するときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図
(5) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その同意書
(6) その他町長が必要と認める書類
4 条例第5条第2項ただし書きの規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 排水ますの蓋の据付け又は取替え
(2) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事
(3) その他町長が認めた工事
(住所変更届)
第9条 義務者が住所を変更したときは、速やかに義務者住所変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
生物化学的酸素要求量 | 1日当たりの平均的な排出水の量 50立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る) | |
沃素消費量 |
(始期及び終期)
第14条 条例第2条第12号の規定に基づく始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合については、亘理町水道事業給水条例(平成2年条例第11号)第24条の規定による期間
(2) 水道水以外の水については、毎月1日から月末までの期間
(排出汚水量の認定)
第15条 条例第18条第1項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、町長はその事実を勘案して認定する。
排出汚水量認定基準(月量) | |
1人につき | 4立方メートル |
浴槽1個につき | 4立方メートル |
大便器1個につき | 3立方メートル |
小便器1個につき | 1立方メートル |
大小両用便器1個につき | 4立方メートル |
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が、隣接の土地若しくは建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第19条の2 条例第28条第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第19条の3 重要な排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第19条の5 条例第28条第6号に規定する規程で定める排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(身分証明書)
第21条 法第13条第2項及び同法第32条第5項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(様式第25号)による。
(委任)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。