○亘理町特別奨学金貸付条例施行規則
令和2年6月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町特別奨学金貸付条例(令和2年亘理町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 保護者の世帯全員の住民票(本人が別世帯の場合は戸籍抄本)
(2) 保護者の納税証明書
(3) 在学証明書
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 特別奨学金貸借契約書(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(申請期限)
第3条 申請の期限は、令和3年3月31日までとする。
(在学証明書の提出)
第4条 特別奨学金の貸付を受けた者(以下「特別奨学生」という。)は、町長が指定する日までに在学証明書を町長に提出するものとする。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 連帯保証人を変更したとき。
(4) 本人又は連帯保証人の住所、氏名、その他重要な事項に変更があったとき。
(転学及び退学による特別奨学金の取り扱い)
第6条 特別奨学生が転学又は退学したときは、特別奨学金を辞退したものとみなす。ただし、転学の場合は、その事情により継続貸付することができる。
(1) 卒業もしくは修了したとき。
(2) 退学したとき。
2 前項の連帯保証人は独立の生計を営む者であって、いつでも本人と連絡のできる者でなければならない。
(特別奨学金の償還)
第8条 特別奨学生が第7条第1項各号のいずれかに該当するときは、貸付の終了した翌日から起算して6月を経過した後、特別奨学金を償還しなければならない。
2 前項の特別奨学金の償還は年賦、半年賦、月賦又はその他1年以内の割賦の方法によらなければならない。
3 前項の割賦の金額は各々均等割とする。ただし、特別の事由あるときは、この限りでない。
4 町長は、特別奨学生もしくは特別奨学生であった者が死亡したとき、又は特に必要があると認めたときは、前2項と異なる償還方法を指示することができる。
5 特別奨学金は、いつでも繰上償還をすることができる。
(1) 本人の住所、氏名、職業、その他重要な事項に変更があったとき。
(2) 連帯保証人を変更したとき。
(3) 連帯保証人の住所、その他重要な事項に変更があったとき。
(償還猶予の申請)
第10条 特別奨学金の償還猶予を受けようとする者は、その事由を明かにした特別奨学金償還猶予申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
2 前項の申請には、必要に応じ、その事由を証明する書類を提出しなければならない。
(死亡の届出)
第11条 特別奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は死亡診断書を添えて直ちに死亡届(様式第10号)を提出しなければならない。
2 特別奨学生であった者が特別奨学金償還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は死亡診断書を添えて直ちに死亡届を提出しなければならない。
(1) 死亡によるときは除籍抄本、心身障害によるときは、その事実及び程度を証する医師の診断書
(2) 償還不能の事情を証する書類
2 前項の申請は、その事由発生後速やかにするものとする。
(償還免除の決定)
第13条 前条の規定により、特別奨学金償還免除申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を本人、相続人又は連帯保証人に通知する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。