○亘理町防災倉庫管理運用規程
令和3年2月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、災害対策の一環として亘理町字悠里1番地2に設置した亘理町防災倉庫(以下「防災倉庫」という。)及び防災倉庫内に備蓄する救援救護備蓄物資(以下「備蓄物資」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害対策本部長等 亘理町災害対策本部設置運営要綱(平成19年亘理町告示第34号)及び亘理町災害警戒配備要領(平成19年亘理町告示第35号)により定める、各体制を指揮し事務を統括する者をいう。
(2) 本部員 亘理町災害対策本部設置運営要綱第3条第2項に定める者をいう。
(3) 物資調達・輸送調整等支援システム 内閣府が整備し、市町村等の地方公共団体が令和2年度より運用を開始した、国と地方公共団体との間における、物資の調達及び輸送等に必要な情報の共有、在庫数量等の把握及び調整の効率化を図るためのシステムをいう。
(4) 亘理町防災備蓄計画 亘理町が定めた、亘理町が行う非常災害時用の備蓄に関する方針、品目及び数量等を示した計画をいう。
(5) 亘理町地域防災計画 亘理町防災会議条例(昭和38年亘理町条例第6号)第2条第1号に定める計画をいう。
(6) 庫内作業従事者 防災倉庫の開閉及び備蓄物資の入出庫に関する業務に従事する者をいう。
(防災倉庫及び備蓄物資の管理者)
第3条 防災倉庫及び備蓄物資の管理者は、総務課長をもって充てる。
(庫内作業従事者)
第4条 平常時の庫内作業従事者は、総務課職員を充てる。ただし、管理者が必要あると認めたときは、総務課職員以外の者を充てることができる。
2 非常災害時の庫内作業従事者は、災害対策本部長等の命を受けた本部員を充てる。ただし、緊急にしてやむを得ないなど、災害対策本部長等が必要あると認めたときは、本部員以外の者を充てることができる。
(注意義務及び破損等の報告等)
第5条 庫内作業従事者は、次の事項に注意しなければならない。
(1) 防災倉庫内の設備等の安全を維持し、特に、火災の予防等、施設の保安に十分な対策を講ずること。
(2) 防災倉庫内の設備等を適切に使用し、特に、定められた規格、数量及び容量等に基づき、事故等の防止に十分な対策を講ずること。
(3) 備蓄物資の維持及び保管に関し適切な処置を講ずること。
(4) 備蓄物資の数量を正確に把握すること。
2 庫内作業従事者は、防災倉庫内の設備及び備蓄物資等を破損し、又は滅失したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。
(点検)
第6条 庫内作業従事者は、平常時に、必要に応じて、防災倉庫の状態及び備蓄物資の保管状況について点検しなければならない。また、非常災害時においても、可能な限り、点検に努めるものとする。
(備蓄物資の品目、数量、表示及び確認等)
第7条 備蓄物資の品目は、亘理町防災備蓄計画に定めるものとする。
2 備蓄物資の数量は、亘理町防災備蓄計画及び亘理町地域防災計画に定めるものとする。
3 備蓄物資の表示は、梱包又はケース単位ごとに「品名、数量、規格」を示すものとする。ただし、表示になじまない備蓄物資については、省略することができる。
4 備蓄物資の確認は、管理者が、毎年6月1日現在における在庫数量及び保存期限等を確認することとし、必要があると認められる場合は、廃棄及び使用、並びに補充等の措置を講じるものとする。
5 備蓄物資を入出庫するときは、管理者が、電子データ等により記録することとする。また、非常災害時においては、物資調達・輸送調整等支援システム等を活用し、随時、数量等の情報を正確に把握するとともに、国や他の市町村等に対し情報を提供するものとする。
(安全対策)
第8条 管理者は、備蓄物資の転倒等による破損等を防ぐため、必要な対策を講じなければならない。また、燃料等の可燃性の備蓄物資については、亘理地区行政事務組合火災予防条例(昭和45年亘理地区行政事務組合条例第19号)に基づき保管しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年2月10日から施行する。