○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、亘理町立学校の設置に関する条例(昭和39年亘理町条例第6号)に規定する小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者等負担金」という。)の徴収については、同法及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保護者等負担金)

第2条 保護者等負担金の額は、共済掛金の5割とする。

(保護者等負担金の免除)

第3条 児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、経済的理由により保護者等負担金を徴収しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 亘理町児童生徒就学援助要綱(昭和63年亘理町告示第16号)第6条の規定により就学援助の認定を受けている者

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、保護者等負担金の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号