○亘理町地域福祉計画策定委員会運営要綱
令和3年12月20日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき策定する亘理町地域福祉計画(以下「計画」という。)に関する事項について幅広く意見を聴取するため、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他計画の策定に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 福祉関係団体の代表者
(3) 福祉事業を行う者
(4) 行政関係者
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。