○亘理町職員の能力及び業績向上支援に係る改善措置の実施に関する規程
令和4年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、職責を十分に果たすことのできない職員に対して実施する改善措置の手続等を定め、職員の人材育成及び公務の能率的な運営を確保することを目的とする。
(改善措置の概要)
第2条 改善措置は、職責を十分に果たすことのできない職員の能力及び業績の向上を支援するため、職場内において所属長等による指導、助言等を実施するものとする。
(改善措置の適用となる職員)
第3条 改善措置を適用する職員(以下「適用者」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職のうち、次の各号に掲げる職員とし、適用者を指定する場合は、職員分限懲戒審査会規程(昭和57年亘理町規程第5号)に規定する職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で適用者を指定する。
(1) 勤務成績が良くない職員 人事評価による能力評価又は業績評価の全体評語(任命権者が定めるところにより評価が確定したものに限る。)が、2期連続して最下位(E)の段階である職員
(2) 当該職に必要な適格性を欠くと疑われる職員 次に掲げる行動、態度等が認められ、改善のための指導、注意等を繰り返し行っても直ちに矯正することのできない持続性を有し、業務の円滑な遂行に支障が生じ、又は支障を生ずる可能性が極めて高いと認められる職員
ア 職務上の義務の不履行
(ア) 正当な理由なく長期若しくは繰り返し勤務を欠く
(イ) 業務に関係しない事由により頻繁に、かつ、無断で長時間席を離れる。
(ウ) 正当な理由なく担当業務を履行しない。
イ 能力、意欲の欠如
(ア) 業務のレベルや作業能率が著しく低い、業務上のミスを繰り返す、業務を一人で完結できない等、不完全な業務処理によって業務遂行の実績をあげることができない。
(イ) 当該職員の職位において、果たすべき業務を遂行できない。
(ウ) 割り当てられた業務に対し、その取り組みが極めて消極的であり、常に指示、命令等がなければ職務を遂行できない。
ウ 独善的行動
(ア) 業務を遂行するための所定の処理方針及び手続きを無視し、独断的に業務処理を繰り返す。
(イ) 上司、同僚等に対し、暴力的言動を繰り返す。
(ウ) 自己中心的で、上司、同僚等との間にトラブルを生じさせる等、職場内の調和を乱す行動を繰り返す。
(エ) 業務遂行に当たって、いたずらに町民等とのトラブルを繰り返し引き起こす。
エ 反抗的態度 正当な理由なく亘理町職員服務規程(平成9年亘理町訓令第2号)並びに職務上の上司の指示及び命令に従わない。
オ 過去に非違行為によって懲戒処分を受け、再び非違行為を行う等、町及び町職員の信用を著しく傷つけ、又は不名誉となる行為を行ったと認められる。
カ 疾病等心身の故障があるにもかかわらず、健康に対する自己管理を怠る等によって同一の疾病等による病気休暇又は病気休職を繰り返し、本来果たすべき職責を全うすることができず、業務の運営に支障を及ぼすと認められる。
キ 前アからカに示した行為以外の行動、態度等により、他の職員の業務遂行を妨害したと認められる。
(適用者への通知)
第4条 任命権者は、適用者に対し、能力及び業績向上支援に係る改善措置適用職員指定通知書(様式第1号。以下「指定通知書」という。)により、適用者となった旨を通知する。
(改善措置の実施)
第5条 改善措置は、前条の指定通知書を交付した後に実施し、適用者の改善状況を確認するものとする。
(改善措置の実施期間)
第6条 改善措置の実施期間は、原則として1月単位とし、6月以内とする。
(改善措置の実施手順)
第7条 改善措置の実施手順は、次のとおりとする。
(1) 取組計画の策定 改善措置の開始に当たり、適用者の所属長(以下「所属長」という。)は、総務課長と協議の上で、あらかじめ能力及び業績向上支援に係る改善措置実施計画書(様式第2号。以下「実施計画書」という。)を作成し、総務課長に提出する。この場合において、所属長は、適用者に対して実施計画書の内容を十分に説明し、共通理解を図るとともに、実施計画書に従って改善措置を実施するものとする。
(2) 記録の作成
ア 所属長は、適用者に対し能力及び業績向上支援に係る改善措置実施記録書(様式第3号。以下「研修記録」という。)を作成させ、所属長が日々の実践状況の評価を行う。
イ 所属長は、より詳細な指導及び評価を行うことを目的に、総務課長と協議のうえ、研修記録を記載する評価指導者を別に指定することができる。
ウ 所属長は、所属内で指導を行ったときは、勤務状況等記録書(様式第4号)に記録する。
エ 所属長は、記録書等を参考に、1月ごとに能力及び業績向上支援に係る改善措置実施結果報告書(様式第5号。以下「結果報告書」という。)を作成し、作成後5日以内に総務課長に提出する。この場合において、所属長は、結果報告書の写しを適用者に交付するものとする。
オ 所属長は、改善措置終了後において、結果報告書の総括欄に評価及び所見を記載し、総務課長に提出するものとする。
(3) レポートの作成
ア 適用者は、1月ごとに能力及び業績向上支援に係る改善措置に関するレポート(様式第6号。以下「レポート」という。)を作成し、作成後5日以内に所属長に提出する。提出を受けた所属長は、必要事項を記入した後、5日以内に総務課長に提出する。
イ 適用者は、改善措置終了後において、実施期間を総括したレポートを作成し、作成後5日以内に所属長に提出する。提出を受けた所属長は、必要事項を記入した後、5日以内に総務課長に提出する。
(4) 面談
ア レポートの提出を受けた所属長は、適用者との面談を行う。また、面談においては当該期間中の評価等を行い、次期の目標を設定する等意思疎通を図る。
イ 所属長は、レポートの提出時のほか、必要に応じて適宜面談を行い、適用者に対して指導、助言を行う等の対応に努める。
ウ レポートの提出時に行う面談は、総務課長及び総務課長が指名する職員が同席して行う。また、適宜行われる面談は、所属長が実施し、必要に応じて総務課長及び総務課長が指名する職員を同席させることができる。
(実施後の措置等)
第8条 任命権者は、改善措置終了後において、所属長から提出される結果報告書等のほか、所属長や総務課長の意見を総合的に判断し、原則として審査会の意見を聴いた上で、適用者に対し次の各号のいずれかの措置を講ずる。
(1) 勤務成績等の問題が十分改善している場合は、適用者の指定を解除し、当該職員に対し能力及び業績向上支援に係る改善措置適用職員解除通知書(様式第7号)によりその旨を通知する。
(2) 勤務成績等の問題の改善が認められるが十分でないと認められる場合であって、改善措置の継続により一層の改善が見込まれるときは、改善措置実施期間継続通知書(様式第8号)を適用者に交付し、改善措置を継続する。
(3) 改善措置後においても、勤務成績の不良、適格性の欠如が疑われる等の言動の問題が改善されないときは、法第28条第1項第1号若しくは第3号に基づく分限処分が行われる可能性がある旨を記載した警告書(様式第9号)を交付し、改善を求めるものとする。この場合において、審査会の意見を聴いた上で、改善措置の実施期間を延長することができるものとし、延長に当たっては警告書の特記事項欄にその旨を記載するとともに、改めて実施計画書を作成して実施するものとする。
(4) その他必要な措置が考えられる場合は、当該措置を適宜講じるものとする。
(改善措置の中止)
第9条 改善措置の実施期間中であっても、極めて高い改善が認められた場合又は適用者が改善措置の実施を拒み、改善措置自体の実施が困難になった等、特に任命権者が必要と認められる場合は、改善措置を中止し、前条に規定する措置を講ずることができるものとする。
(弁明の機会の付与)
第10条 警告書の交付を受けた職員は、警告書を受領した日から7日以内に任命権者に対して弁明書(様式第10号)を提出し、当該警告書に対する弁明を行うことができる。
2 任命権者は、警告書に対する弁明書が提出された場合は、再度審査会の意見を聴いた上で、措置内容の適否を確認し、適用者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、改善措置の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。