○亘理町総合評価競争入札実施要綱
令和4年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町が発注する建設工事(以下「工事」という。)のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が亘理町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式による一般競争入札(以下「総合評価競争入札」という。)の実施に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価競争入札の対象となる工事は、設計金額5,000万円以上の工事のうち、入札価格及び価格以外の要素を総合的に評価することが妥当と認められる工事とする。
2 町長は、前項の規定により対象となる工事を決定しようとするときは、亘理町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)の審査を経るものとする。
(落札者決定基準の設定)
第3条 町長は、総合評価競争入札を実施しようとするときは、令第167条の10の2第3項の規定により、あらかじめ、総合評価競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が亘理町にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を次に掲げる事項のとおり定めるものとする。
(1) 価格以外の要素として技術力等を評価する項目(以下「評価項目」という。)の内容
(2) 評価項目ごとの評価基準及び配点
(3) その他総合評価競争入札を実施するために必要と認められる事項
2 落札者決定基準は、委員会において定める。
(学識経験者の意見の聴取)
第4条 町長は、総合評価競争入札を実施しようとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、令第167条の10の2第4項及び第5項の規定により、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
(1) 落札者決定基準を定めようとするとき。
(2) 前号の規定による学識経験者の意見聴取の際に、落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合において、当該落札者を決定しようとするとき。
2 町長は、前項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(入札参加申請)
第5条 総合評価競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札参加に関する申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該総合評価競争入札の公告に定められた期日までに提出しなければならない。
(評価項目資料の提出)
第7条 入札参加者は、評価項目の審査に供する資料(以下「評価項目資料」という。)を当該総合評価競争入札の公告に定められた期日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する期日までに評価項目資料の提出がない入札参加者を失格とする。
3 入札参加者が評価項目資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。
(評価項目資料等の審査)
第8条 町長は、入札参加者から提出された評価項目資料及びその他の必要と認められる資料について、落札者決定基準に基づき審査するものとする。
(総合評価の方法)
第9条 町長は、総合評価競争入札としての入札を執行したときは、落札者の決定を保留とし、次項に規定する評価を実施の上、後日、落札者を決定する旨を告げて、当該入札を終了するものとする。
2 総合評価競争入札における価格その他の条件の評価は、価格評価点及び価格以外の評価点を合計し、落札者の決定を行うための基準となる数値(以下「評価値」という。)を求めることにより行うものとする。
4 価格評価点の算出方法は委員会で審議の上、落札者決定基準に定めるものとする。
(落札者の決定)
第10条 町長は、評価値の最も高い総合評価競争入札者(以下「最高評価値者」という。)を落札者として決定するものとする。この場合において、最高評価値者が2者以上いるときは、次により落札者を決定するものとする。
(1) 価格以外の評価点で減点のない最高評価値者
(2) 前号の規定による価格以外の評価点で減点のない最高評価値者が2者以上いるとき、又は減点のない最高評価値者がいないときは、入札金額の最も低い最高評価値者
(3) 前号の規定による入札金額の最も低い最高評価値者が2者以上いるときは、当該最高評価値者にくじを引かせて第1順位となった最高評価値者
(1) 第3条第1項第2号の規定により落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられているとき 当該学識経験者からの意見聴取
(2) 最高評価値者が亘理町低入札価格調査実施要綱(令和4年亘理町告示第25号。以下「低入札調査要綱」という。)第2条第1項第7号に規定する低価格入札者となったとき 低入札調査要綱に規定する低入札価格調査の実施
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、総合評価競争入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。