○亘理町ふるさと姉妹都市・友好都市相互交流実行委員会運営要綱
令和5年3月31日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさと姉妹都市又は、友好都市の関係にある各市町との交流を通じて、町民相互の有効を深め、教育、文化、産業、観光などの各分野の交流により、将来的にも持続可能な交流に繋げる次世代の人財を育成することを目的とし、亘理町附属機関の設置等に関する条例(令和6年亘理町条例第2号)により設置する亘理町ふるさと姉妹・友好都市相互交流実行委員会(以下「実行委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌は、次のとおりとする。
(1) ふるさと姉妹都市・友好都市との交流事業に関して助言を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関して助言を行うこと。
(組織)
第3条 実行委員会は、亘理町内の産業経済団体、教育文化団体、学識経験者及び町長が指名する町職員等により組織する。
2 実行委員会の委員は、町長が委嘱する。
(役員及び職務)
第4条 実行委員会に、会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 実行委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 実行委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
3 実行委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(事務局)
第7条 実行委員会の事務局は、企画課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。