○亘理町町営住宅家賃減免実施要綱
令和5年8月25日
告示第102号
亘理町町営住宅家賃減免実施要綱(平成31年亘理町告示第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町町営住宅条例(平成9年亘理町条例第21号。以下「条例」という。)及び亘理町町営住宅条例施行規則(平成9年亘理町規則第20号。以下「規則」という。)の規定により、家賃、金銭(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収の猶予の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(家賃等の減免対象者)
第2条 家賃等の減免は、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。
(1) 規則第12条第1項に規定する者
(2) 規則第12条第2項に規定する者(規則第12条第2項第3号に規定する者を除く。)
(3) 規則第12条第2項に規定する者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第2号に規定する住宅支援給付(以下「住宅扶助等」という。)の受給者で、決定された家賃等の金額が住宅扶助等の金額を超える者
(4) 規則第12条第2項に規定する者のうち住宅扶助等の受給者で、疾病等による入院加療のため、住宅扶助等の支給を停止された者
(5) 規則第12条第2項第3号に規定する者で、変動後の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入に基づいて計算された家賃等(以下「再計算後の家賃等」という。)の金額が決定された家賃等の金額より低くなる者
(1) 家賃等又は共益費に滞納があるとき。
(2) 条例第14条に定める収入申告がされないとき。
(3) 条例第39条第1項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(収入)
第3条 規則第12条第1項第1号に規定する収入は、入居者及び同居者の継続的な収入で、課税対象となる収入及び非課税所得とされる年金及び給付等の全ての収入の年間合計額(以下「総収入」という。)とする。
2 前項の収入を算定する際に適用する年齢は、原則として申請日を基準とする。
3 前項の申請日は、規則第13条第1項各号及び第6条各号に定められた申請書及び添付書類が完備した日(郵送の場合は、消印日)とする。
(基準額)
第4条 規則第12条第1項第1号に規定する基準額は、入居者及び同居者が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する別表第1生活扶助基準第1章基準生活費1居宅、同表第2章2障害者加算、6児童養育加算、8母子加算、及び別表第2教育扶助基準の基準額のうち、該当する基準額及び加算額の年額の合計に1.2を乗じて得た額に、入居している住宅の家賃の年額を加えた額とする。
2 前項の入居している住宅の家賃の年額は、令第2条第1項に定める方法により同条第2項の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分のうち最も低い収入の区分に該当する家賃算定基礎額を用いて算定した家賃(以下「基準家賃」という。)に12を乗じて得た額とする。
総収入を基準額で除して得た値 | 減免率 |
0.5未満 | 80% |
0.5以上0.7未満 | 70% |
0.7以上0.9未満 | 50% |
0.9以上1.0未満 | 20% |
(2) 第2条第1項第3号に該当する者 決定された家賃等の金額と住宅扶助等の金額との差額相当額
(4) 第2条第1項第5号に該当する者 再計算後の家賃等の金額と決定された家賃等の金額との差額相当額
(所得を証する書類)
第6条 規則第13条第1項第1号に規定する所得を証する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 給与所得者 給与支払者が発行する給与証明書又は源泉徴収票の写し
(2) 事業所得者 確定申告書の写し又は収支明細書
(3) 年金又は恩給を受給している者 支給額が明記された通知の写し
(4) 失業中の者 雇用保険受給資格者証の写し又は退職証明書
(5) 生活保護を受けている者 保護決定(変更)通知書の写し
(6) 無収入の者 市町村が発行する非課税証明書
(7) その他収入月額を証明する書類
(申請書の添付書類)
第7条 規則第13条第1項第4号に規定するその他町長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 規則第12条第1項第2号に該当する場合 医師の診断書その他の病名及び期間を証する書類並びに医療費の額を証する書類
(2) 規則第12条第1項第3号に該当する場合 り災を証する書類及び損害の額を証する書類
(3) その他事実関係を証する書類
(1) 退職、事業の廃止及び元本の滅失等を理由に規則第12条第1項第1号に該当することとなった場合 6月
(2) 前号以外全ての場合 1年
2 減免期間は月単位とする。
(減免期間の計算)
第9条 減免期間の計算は、原則として申請日の属する月の翌月から起算する。
(減免の更新)
第10条 減免期間満了後、引き続き家賃等の減免の承認を受けようとする者は、減免期間が満了する日の15日前までに申請をするものとする。
(1) 入居者又は同居者が就職若しくは就職先の変更等により世帯収入が増加した場合
(2) 世帯員数の減少により令第1条第3号に規定する収入の算出における控除額が減少した場合
(3) 新たに住宅扶助等が、基準家賃の満額分支給されることとなった場合
(4) 前各号に規定するもの以外の事由により令第1条第3号に規定する収入が変動した場合
(家賃等の減免額の変更決定)
第12条 町長は、家賃等の減免を承認した者(以下「減免承認者」という。)から次の各号のいずれかに該当する旨の届出があった場合において、家賃等の減免額が増減するため当初承認した減免額を変更する必要があると認めるときは、当該承認の変更を行うことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 入居者又は同居者が退職若しくは就業先の変更等により世帯収入が減少した場合
(3) 世帯員の増加により令第1条第3号に規定する収入の算出における控除額が増加した場合
3 第1項第2号の規定により家賃等の減免額を変更する場合は、当初承認した減免の期間の範囲内において、6月を上限とし必要な期間に変更することができる。
(1) 家賃等の減免額が増加する場合 第1項で規定する届出があった日の属する月の翌月
(2) 家賃等の減免額が減少する場合 届出事由の内容が就職(就職先の変更を含む。以下同じ。)であるときは、就職後初めての給与支給日の属する月(1月未満の期間に相当する収入であったときは、その翌月の給与支給日の属する月とする。)
(3) 家賃等の減免額が減少する場合 届出事由の内容が前号以外の事業開始といった収入の生ずる事由であるときは、収入の生ずる事由が発生した日の属する月の翌月(収入の生ずる事由が発生した日の属する月に1月分の期間に相当する収入が得られる場合には、収入の生ずる事由が発生した日の属する月とする。)
(1) 第11条第1項第1号に該当する場合 前条第4項第2号又は同項第3号の規定に準ずるものとする。
(2) 第11条第1項第2号に該当する場合 世帯員が減少した日の属する月の翌月
(3) 第11条第1項第3号に該当する場合 住宅扶助等が基準家賃の満額分支給されることになった月
(4) 第11条第1項第4号に該当する場合 届出事由が生じた日の属する月の翌月
(2) 減免承認者が第2条第2項第3号に該当していること。
(3) 家賃等の減免の申請内容が事実と異なるため第2条第1項の減免対象者に該当しないこと。
(3) 前項第3号の規定による場合 当初の家賃等の減免を承認した開始月
(家賃等の徴収の猶予)
第14条 町長は、第2条第1項の減免対象者のうち規則第12条第3項第1号に該当する者に対し、家賃等の全額又は一部の徴収を猶予することができる。ただし、家賃等の徴収の猶予対象者が同条第2項第2号又は同項第3号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
2 家賃等の徴収の猶予を行う期間は、原則1年を上限とし年度を超えない範囲内において、申請者の意見及び事情を考慮して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 東日本大震災により被災して災害公営住宅に入居し、管理開始から令和7年3月31日に引き続き入居している者のうち、令第2条に定める方法により算出した入居者の収入が8万円以下の者に対する管理開始から20年を経過した年度末までの家賃は、同条第2項の定めにより算定された家賃(以下「本来家賃」という。)に次の各号に定める減免経過措置を講じる。
(1) 減免額は従前の例により算出された減免後の家賃と本来家賃の差額に、次の表の右欄に掲げる率を乗じた額とする。
管理開始 | 率 |
11年未満 | 10/10 |
11年以上12年未満 | 9/10 |
12年以上13年未満 | 8/10 |
13年以上14年未満 | 7/10 |
14年以上15年未満 | 6/10 |
15年以上16年未満 | 5/10 |
16年以上17年未満 | 4/10 |
17年以上18年未満 | 3/10 |
18年以上19年未満 | 2/10 |
19年以上20年未満 | 1/10 |
(2) この告示の施行後の減免を申請した者の家賃は、減免後の家賃と前号に基づき算出した家賃を比較し低いほうの家賃に決定する。