○亘理町学校給食費の徴収に関する規則

令和6年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項及び亘理町立学校給食センター条例(昭和48年条例第14号。以下「条例」という。)第4条に規定する学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第1項に規定する経費以外の学校給食に要する経費をいう。

(3) 保護者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者)をいう。

(学校給食費の額の決定)

第3条 学校給食費の1食当たりの額を定めるとき又はその額を改めるときは、条例第5条に規定する給食センター運営委員会の意見を聴かなければならない。

(学校給食の申込み等)

第4条 保護者は、校長を経て、町長に学校給食申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 保護者は、学校給食の提供を停止させようとするときは、校長を経て、その旨を学校給食停止(再開)(様式第2号)により、町長に申し出なければならない。

(学校給食費の徴収)

第5条 町長は、学校給食の提供を受けた保護者から、年度ごとに学校給食費を徴収する。

(学校給食費の納付)

第6条 保護者は、学校給食費を口座振替の方法により納付しなければならない。ただし、口座振替の方法により難いと町長が認めた場合は、町長が発行する納付書により納付するものとする。

2 学校給食費の期別、対象月及び納期限は、別表に掲げるとおりとする。ただし、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日とする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、学校給食費に未納がある場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日を納期限とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条第3号に規定する教育扶助を同法第32条第1項に規定する現物給付で受けている者 当該教育扶助に係る費用の支給の日

(2) 亘理町教育委員会が別に定める学校給食費に係る援助費の支給を受けている者 当該援助費の支給の日

(学校給食費に係る過誤納金の還付又は充当)

第7条 町長は、保護者から納付された学校給食費に過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく当該保護者に還付するものとする。ただし、当該保護者の未納に係る徴収金があるときは、当該過誤納金はその未納に係る徴収金に充当する。

2 町長は、前項の規定により過誤納金の還付又は充当の決定をしたときは、当該保護者に通知するものとする。

(督促及び延滞金)

第8条 督促及び延滞金については、亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和54年亘理町条例第14号)の例による。

(保護者以外の者に関する学校給食提供の手続き、学校給食費の徴収等)

第9条 保護者以外の者が学校給食の提供を受ける場合の手続き、学校給食費の徴収等については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条に規定する学校給食の申込みのために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

期別

対象月

納期限

1期

4月

5月末日

2期

5月

6月末日

3期

6月

7月末日

4期

7月・8月

9月末日

5期

9月

10月末日

6期

10月

11月末日

7期

11月

12月末日

8期

12月

1月末日

9期

1月

2月末日

10期

2月・3月

3月末日

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亘理町学校給食費の徴収に関する規則

令和6年3月29日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)