○亘理町監査委員に関する規程
平成12年9月1日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町監査委員条例(平成3年亘理町条例第9号)第5条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の実施の方法等)
第2条 監査の実施及び結果の報告は、監査委員が別に定める「亘理町監査基準」により行うものとする。
(資料の請求等)
第3条 監査、例月出納検査及び決算審査に当たり、あらかじめ関係機関から提出を求める資料並びに監査委員の事務を補助する職員(以下「職員」という。)が作成する資料は、監査委員が別に定めるものとする。
(監査委員の協議に付すべき事項)
第4条 監査委員の協議に付すべき事項は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「監査委員に関する規程」の改廃に関すること。
(2) 監査方針及び計画に関すること。
(3) 監査委員の事務分担に関すること。
(4) 監査結果の判定、監査委員の行う報告通知及び公表並びに審査の意見等に関すること。
(5) その他重要と認めること。
(職員の職)
第5条 監査委員の事務を補助させるため、書記長及び書記を置く。
2 書記長及び書記は、代表監査委員が任命する。
(書記長の専決事項)
第6条 次の各号に掲げる事項は、書記長が専決することができる。
(1) 亘理町事務決裁規程(平成9年亘理町訓令第4号)別表第1の課長専決事項中、監査委員事務の所掌事務に属さないものを除いた事項
(2) その他簡易な一般事務の処理に関すること。
(文書の取り扱い)
第7条 文書の取り扱いについては、亘理町文書取扱規程(平成9年亘理町訓令第5号(以下「文書取扱規程」という。))の例による。
2 文書に付する記号は、亘監第○○○号とする。
(文書の編さん保存)
第8条 文書の編さん保存については、次の各号に定めるもののほか、文書取扱規程の例による。
(1) 永久保存
ア 請求又は要求による監査に関する書類
イ その他監査に関する特に重要なもの
(2) 10年保存
ア 決算に関する書類
イ その他監査に関する特に重要なもの
(公印及び保管者)
第9条 公印は次のとおりとし、書記長が保管する。
(職員の服務等)
第10条 この規定に定めるもののほか、職員の服務等については、町の一般職の職員の例による。
附則
この規程は、平成12年9月1日から施行する。