○亘理町公共物管理条例施行規則
昭和44年4月15日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町公共物管理条例(昭和44年亘理町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件)
第5条 許可にあたっての一般的な条件は別紙のとおりとする。
(着工届)
第6条 町長は申請者に原則として工事着工の7日前に様式第5号の着工届を提出させるものとする。
(完成届)
第7条 町長は申請者に工事が完成したときはすみやかに様式第6号の完成届を提出させるものとする。
(完成検査および検査復命)
第8条 町長は完成届の提出があったときはすみやかに実地検査を行うものとする。
2 検査員は施設管理課長とし、検査方法等については県工事検査執行要領(昭和39年)を準用するものとする。
3 検査には申請者および工事施工者を立ち合わせるものとする。
4 検査員は検査結果を町長に復命するものとする。
5 町長は完成を確認したときは、様式第7号の公共物使用工事完成確認書を申請者に交付するものとする。
(土地境界調査申請)
第13条 公共物隣接所有者が町長に土地境界立会を求める場合の土地境界調査申請書は、様式第12号によるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に公共物の使用について町長の許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和52年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。