○亘理町公共物管理条例施行規則

昭和44年4月15日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町公共物管理条例(昭和44年亘理町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定による公共物使用許可申請書は、様式第1号によるものとする。ただし、継続使用に係る許可申請書は、様式第2号によるものとする。

(許可書)

第3条 条例第4条の規定による許可申請をした者に交付する許可書は、様式第3号によるものとする。

(使用料減免申請)

第4条 条例第6条の規定による使用料減免申請書は、様式第4号によるものとする。

(条件)

第5条 許可にあたっての一般的な条件は別紙のとおりとする。

(着工届)

第6条 町長は申請者に原則として工事着工の7日前に様式第5号の着工届を提出させるものとする。

(完成届)

第7条 町長は申請者に工事が完成したときはすみやかに様式第6号の完成届を提出させるものとする。

(完成検査および検査復命)

第8条 町長は完成届の提出があったときはすみやかに実地検査を行うものとする。

2 検査員は施設管理課長とし、検査方法等については県工事検査執行要領(昭和39年)を準用するものとする。

3 検査には申請者および工事施工者を立ち合わせるものとする。

4 検査員は検査結果を町長に復命するものとする。

5 町長は完成を確認したときは、様式第7号の公共物使用工事完成確認書を申請者に交付するものとする。

(使用終了届)

第9条 条例第8条第1項の規定による使用終了届出は、様式第8号により行うものとする。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、条例第8条第3項の規定により、受理した日から14日以内にその職員に検査をさせるものとする。

(地位承継届)

第10条 条例第10条第3項の規定による地位承継届出は、様式第9号により行うものとする。

(権利譲渡承認申請)

第11条 条例第11条第1項の規定による権利譲渡承認申請書は、様式第10号によるものとする。

(協議書)

第12条 条例第13条第2項の規定による協議書は、様式第11号によるものとする。

(土地境界調査申請)

第13条 公共物隣接所有者が町長に土地境界立会を求める場合の土地境界調査申請書は、様式第12号によるものとする。

(身分証明書)

第14条 条例第14条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第13号のとおりとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に公共物の使用について町長の許可を受けている者は、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和52年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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亘理町公共物管理条例施行規則

昭和44年4月15日 規則第10号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和44年4月15日 規則第10号
昭和52年3月29日 規則第8号
昭和60年9月20日 規則第13号
平成18年9月29日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第17号
令和6年2月1日 規則第1号