○亘理町表彰基準内規

昭和60年4月1日

施行

第2条 規則第4条亘理町スポーツ賞顕彰要綱第3条及び亘理町文化賞顕彰要綱第3条の規定による表彰の基準は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

第3条 規則第3条から第8条までの規定による表彰は、毎年11月2日(土曜日の場合は、前日、日曜日の場合は、前々日)に行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その都度行うことができる。

第4条 規則第9条の規定による表彰内申書の内容を審査するため、表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、副町長、教育長、会計管理者、各課長等をもって組織し、会長には副町長、副会長には教育長があたる。

この内規は、昭和60年4月1日から施行する。

この内規は、昭和60年7月1日から施行する。

この内規は、昭和63年11月4日から施行する。

この内規は、平成元年11月1日から施行する。

この内規は、平成2年8月20日から施行する。

この内規は、平成4年9月9日から施行する。

この内規は、平成5年9月8日から施行する。

この内規は、平成20年4月1日から施行する。

この内規は、平成22年4月1日から施行する。

この内規は、平成23年10月1日から施行する。

この内規は、平成23年10月1日から施行する。

この内規は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

亘理町表彰基準表

区分

対象

基準

備考

自治功労(規則第4条第1号)

 

年以上

 

町長、議長

8

副町長、議員

12

 

議会の同意を得て選任又は任命される各種委員

12

監査委員、選挙管理委員会委員

行政区長

12

 

その他町執行機関が委嘱する各種委員等

16

総合発展計画審議会委員、都市計画審議会委員等

その他地方自治の振興発展に寄与し、その功績特に顕著と認められる者

16

 

産業功労(規則第4条第2号)

農業委員会委員

12

 

その他町執行機関が委嘱する各種委員等

16

農政推進員、わたり温泉鳥の海運営委員会委員等

産業諸団体の長

12

 

産業諸団体役員

16

 

事業実績顕著な産業団体及び個人

16

 

教育文化功労(規則第4条第3号)

教育委員会委員

12

 

その他町執行機関が委嘱する各種委員等

16

校医、学校薬剤師、社会教育委員、文化財保護委員会委員、奨学生選考委員会委員、心身障害児就学指導審議会委員、社会教育指導員、スポーツ推進委員、学校給食センター運営審議会委員、スポーツ推進審議会委員等

学術、芸術の育成者、伝統継承者、巧人等

16

 

私立学校長及び幼稚園長等

16

 

教育、文化及び体育諸団体の役員

16

 

民生安定・保健衛生功労(規則第4条第4号及び第5号)

民生委員、保護司、人権擁護委員等

16

 

その他町執行機関が委嘱する各種委員等

16

国民健康保険運営協議会委員、民生委員推薦会委員、児童福祉施設運営審議会委員、地域包括支援センター運営協議会委員、亘理町障害者等認定審査会委員、亘理地域介護認定審査会委員、介護保険運営委員会委員、環境審議会委員等

社会福祉、保健衛生関係団体及び個人

16

衛生組合

関係諸団体役員

16

 

その他社会奉仕者、地域医療貢献者等

16

 

治安維持功労(規則第4条第6号)

交通安全指導員

16

 

その他関係団体及び団体役員等

16

 

消防防災功労(規則第4条第7号及び第8号)

消防団団員

25

 

その他関係団体及び団体役員等

16

 

調査統計功労(規則第4条第9号)

統計調査員

20

 

納税功労(規則第4条第10号)

固定資産評価審査委員

15

 

その他町執行機関が委嘱する各種委員等

16

 

善行功労(規則第4条第11号)

善行団体

善行者

社会の善行者で衆民の模範として町民が認め得るもの。自己の職務、職業とは無関係で、自己の生命をかえりみず、危険性の高い職務、人目につかない領域また利益を求めることなく、多年にわたり無償で社会に善行をほどこす等、衆民の模範となる者

 

 

※ その他町執行機関が委嘱する各種委員等とは、上記備考に記載するもののほか、亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表に定めるものとする。

備考

1 規則第10条(再度表彰)に適用するもののうち個人に対するものは、次のとおりとする。

(1) 善行功労を除き、受賞後5年以上経過した者とする。

(2) 異質の功労で、受賞後3年以上経過した者とする。

2 同一の個人あるいは団体に対し、同時に2種類以上の表彰は行わない。ただし、善行功労を除く。

3 同一功労の異職間の年数加算は、示されている年数による比率によって算出した年数を加算する。ただし、各功労間の年数加算は、原則として行わない。なお、在職期間は、旧町村制までさかのぼって前後通算する。

4 個人については、年齢45歳以上とし、原則として現職の者とする。ただし、前年度表彰の表彰基準日以後において退職した者を含む。

5 叙勲受章者、褒賞受章者、大臣表彰受賞者及び県知事表彰(文化の日表彰に限る。)受賞者は、表彰済みとみなし、原則として対象としない。

6 顕彰状を授与して行う表彰受賞者及び各受賞者に対し、記念品を贈呈する。

7 金品等の寄附については、1件30万円相当以上のもの(累計して30万円以上になるものを含む。)に対し、感謝状を贈呈する。

別表第2(第2条関係)

スポーツ賞表彰基準

大会規模区分

優勝

準優勝

上位入賞

入賞

日本記録樹立

新記録樹立

参加

特別の活躍

特別の功績

指導に特に功績

備考

国際競技大会規模





功績賞



栄誉賞

栄誉賞

功績賞

(その他=振興・意識高揚に功績大)















オリンピック大会

栄誉賞

栄誉賞

栄誉賞

栄誉賞



功績賞





世界選手権大会

栄誉賞

栄誉賞

栄誉賞









アジア選手権大会

栄誉賞

功績賞

功績賞









国際大会(競技種目別)

栄誉賞

功績賞

功績賞









ユニバーシアード大会

功績賞

功績賞

功績賞









アジア競技大会

功績賞

功績賞

功績賞









アジアユース大会

功績賞

功績賞

功績賞









全国大会規模





功績賞

奨励賞


功績賞

功績賞

功績賞
















日本選手権大会

功績賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








国民体育大会

功績賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








都道府県対抗大会

功績賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








全日本実業団選手権大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








日本学生選手権大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








全国高等学校総合体育大会

功績賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








全国高等学校選抜大会

功績賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








全国高等学校定時制大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








全国高等専門学校総合体育大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








全国身体障害者体育大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








ジュニア選手権大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








ジュニアオリンピック大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








全国中学校体育大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








全国中学通信大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








全国小学生大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








スポーツ少年団全国交流大会

奨励賞

奨励賞

奨励賞

奨励賞








東北大会規模






奨励賞




功績賞
















東北選手権大会

奨励賞

奨励賞










東北総合体育大会

奨励賞

奨励賞










東日本実業団選手権大会

奨励賞

奨励賞










東日本大会

奨励賞

奨励賞










東北学生選手権大会

奨励賞

奨励賞










東北高等学校総合体育大会

奨励賞

奨励賞










東北高等学校選抜大会

奨励賞

奨励賞










東北高等専門学校総合体育大会

奨励賞











東北ジュニア選手権大会

奨励賞

奨励賞










高等学校定時制東北大会

奨励賞

奨励賞










東北中学校体育大会

奨励賞

奨励賞










小学生東北大会

奨励賞

奨励賞










スポーツ少年団東北交流大会

奨励賞

奨励賞










宮城県大会規模






奨励賞




















宮城県選手権大会

奨励賞











国体選手選考会

奨励賞











都道府県対抗大会選手選考会

奨励賞











宮城県高等学校総合体育大会

奨励賞











全国高等学校大会宮城県予選

奨励賞











宮城県高等学校定時制大会

奨励賞











宮城県身体障害者体育大会

奨励賞











宮城県ジュニア選手権大会

奨励賞











宮城県中学校体育大会

奨励賞











中学通信宮城県大会

奨励賞











宮城県小学生大会

奨励賞











宮城県スポーツ少年団交流大会

奨励賞











※注) 上位入賞:団体についてはベスト4以上、個人についてはベスト3以上の成績

特別の功績:宮城県以上の表彰に相当した功績等

別表第3(第2条関係)

文化賞顕彰基準

大分類

小分類

美術

日本画・洋画・彫朔・工芸・陶芸・写真・版画・書・デザイン・建築等の作家

音楽

ピアノ・エレクトーン・民謡・詩吟・琴・大正琴・三味線・尺八・邦楽・洋楽・合唱・歌謡曲・オペラ等の演奏家・指揮者・作曲家・演出家・舞台美術家等

舞踊

日本舞踊・新舞踊・剣舞・仕舞・民踊・社交ダンス・ジャズダンス・スクエアダンス・バレエ等の舞踊団・舞踊家・演出振付家・舞台美術家等

演劇

演劇一般(歌舞伎、新派・新劇)・人形劇・映像・影絵等の劇作家・演出家・演技家・脚本家・撮影者等

文芸

短歌・俳句・文学等の作家・翻訳家等

伝統文化

古文書・郷土史研究・郷土芸能保存

古典芸術

雅楽・能楽・文楽・古曲等の演技者・演奏家等

大衆芸能

落語・講談・浪曲・漫才・大衆演劇・ポピュラーミュージック・ミュージカル等の作家・作曲家・演出家・演技者等

茶道・華道

茶道・華道等

生活文化

着付・和裁・洋裁・編物・手芸・将棋・囲碁・盆栽・園芸・組紐・染色・かるた・珠算等

諸学

地学・生物学・天文学等

評論等

芸術評論家等芸術文化活動に著しい貢献のあった者

 

 

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亘理町表彰基準内規

昭和60年4月1日 種別なし

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和60年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
令和4年11月30日 種別なし