○亘理町立学校教職員の長時間の時間外勤務者に対する健康管理対策実施要領
平成20年8月29日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この要領は、亘理町立学校教職員安全衛生管理規程(平成20年亘理町教育委員会訓令第1号)に定めるもののほか、長時間の時間外勤務による教職員の健康への影響を未然に防止するため、医師が行う面接指導等について必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この要領の対象となる職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で、亘理町立学校の設置に関する条例(昭和39年亘理町条例第6号)に規定する小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)に勤務するもの(以下「教職員」という。)とする。
(1) 亘理町立学校教職員の在校時間の記録に関する事務処理要領(平成20年亘理町教育委員会告示第12号)第4の規定により所属の教職員の在校時間を確認した結果、当該月において時間外勤務(正規の勤務時間外に行った勤務及び休日において正規の勤務時間中に行った勤務をいう。)の勤務時間が80時間を超える教職員
(2) 校長が長時間の時間外勤務により健康管理上面接指導(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第1項に規定する面接指導をいう。以下同じ。)が必要と認めた教職員
(面接指導の勧奨)
第4条 校長は、前条各号に該当する教職員に対し、教育委員会が指定する医師(以下「指定医師」という。)による面接指導を受けることを勧奨するものとする。ただし、当該教職員がその前月に面接指導を受けた教職員その他これに類する教職員であって、面接指導を行う必要がないと指定医師が認めたものであるときは、この限りでない。
2 指定医師は、前条各号に該当する教職員に対し、面接指導を受けるよう勧奨することができるものとする。
(面接指導の実施)
第5条 校長は、前条の規定による勧奨を受けた教職員が面接指導を受けることを申し出たときは、速やかに教育委員会にその旨を報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、指定医師に依頼し、該当する教職員に対する面接指導を行うものとする。
3 校長は、前項の規定により教職員が面接指導を受けるときは、指定医師に対して当該教職員の過去の健康診断の結果等に関する情報を提供するものとする。
4 前条の規定による勧奨を受けた教職員は、指定医師以外の医師による面接指導を受け、次に掲げる事項を記載した当該面接指導を受けたことを証明する書面を校長を経由して教育委員会に提出することにより、指定医師による面接指導に代えることができる。
(1) 実施年月日
(2) 当該教職員の氏名
(3) 面接指導を行った医師の氏名
(4) 当該教職員の疲労の蓄積の状況
(5) 前号に掲げるもののほか、当該教職員の心身の状況
2 校長は、前項の規定による意見を聴き、又は助言指導を受けた場合において、その必要があると認めるときは、当該教職員の健康の維持又は職場の健康管理に必要な措置を講じなければならない。
4 教育委員会は、第1項の規定による意見又は助言指導の内容が当該教職員の健康診断の受診を含むものであるときは、当該教職員に対して健康診断を受診させるために必要な手続を行い、校長に通知するものとする。
(報告)
第7条 教育委員会は、第3条の規定による報告のあった校長に対し、必要に応じて、教職員の健康管理等に関する事項について報告を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。