○亘理町町民乗合自動車管理規則

令和2年6月30日

規則第24号

亘理町町民乗合自動車管理規則(平成17年亘理町規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町町民乗合自動車条例(令和2年亘理町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、亘理町町民乗合自動車(以下「町民バス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(停留所名等)

第2条 町民バスの停留所名及び運行距離は、別表のとおりとする。

2 町民乗合自動車運行管理所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町町民乗合自動車運行管理所

亘理町字下小路16番地2

(運行時刻)

第3条 町民バスの運行時刻は、町長が別に定める。

(運行制限等)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町民バスの運行上支障があると認めるときは、運行を制限、変更又は運行を中止することができる。

(乗車券の種類)

第5条 町民バスの乗車券(以下「乗車券」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 回数乗車券(様式第1号)

(2) 定期乗車券(様式第2号)

(乗車券の販売場所)

第6条 乗車券は、町長が別に指定する場所において販売する。

(乗車券の購入等)

第7条 乗車券を購入しようとする者は、回数乗車券にあっては口頭により、定期乗車券にあっては亘理町町民乗合自動車定期乗車券購入申請書(様式第3号)により、乗車券の販売場所において申請し、購入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子申請により定期乗車券の購入を行う者は、必要事項を入力し申請することができる。

3 前2項の規定により購入した乗車券を紛失した場合は、当該乗車券の再発行は行わない。

(乗継券等の発行)

第8条 町民バスの利用者(以下「乗客」という。)が現金を納入して路線を異にした目的地まで継続的に乗車する場合は、継続乗車としての乗継券(様式第4号)を発行する。

2 乗客が回数乗車券を納入して路線を異にした目的地まで継続的に乗車する場合は、継続乗車として、当該回数乗車券に乗継の表示をする。

3 前2項の規定により発行された乗継券又は乗継表示をした回数乗車券(以下「乗継券等」という。)を紛失した場合は、当該乗継券等の再発行は行わない。

(乗車券及び乗継券等の使用方法)

第9条 回数乗車券を使用する者は、回数乗車券を町民バスの車内(以下「車内」という。)で納入することにより乗車、又は下車することができる。

2 定期乗車券を使用する者は、定期乗車券に記載された区間において当該定期乗車券を車内で提示することにより乗車、又は下車することができる。

3 乗継券等を使用する者は、乗継券等を車内で提出することにより、当初乗車した路線から継続的に別路線に乗車、又は下車することができる。

(乗車券及び乗継券等の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する乗車券及び乗継券等は、無効とする。

(1) 通用期間を経過した定期乗車券

(2) 乗継券等で、継続的な乗車をせず、使用したもの。

(3) 券面表示事項を塗り消し、又は改変した乗車券及び乗継券等

(4) 前3号のほか、乗車券及び乗継券等を不正に使用したもの。

(乗車券及び乗継券等の返納等)

第11条 乗客は、所持する乗車券及び乗継券等が無効又は不用になったときは、直ちに当該乗車券及び乗継券等を返納し、又は回収に応じなければならない。

(使用料金の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定に基づき使用料金を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災その他やむを得ない事由により町民バスの運行を途中で中止したとき。ただし、代替自動車その他の手段により継続運行した場合を除く。

(2) 天災その他やむを得ない事由により町民バスの運行を1日以上中止したとき。

(3) 定期乗車券の通用期間内に当該定期乗車券が不用となったとき。

(4) 定期乗車券を紛失し、当該定期乗車券の通用期間内に定期乗車券を新たに購入した場合であって、当該購入の後に紛失した定期乗車券を発見したとき。

2 前項に規定する使用料金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 前項第1号に該当する場合

 現金により納入した場合 既に納入した普通使用料金に相当する額として利用できる回数乗車券を、車内において交付することにより行う。

 回数乗車券により納入した場合 既に納入した回数乗車券と同額の回数乗車券を、車内において交付することにより行う。

(2) 前項第2号に該当する場合 定期乗車券を所有している者からの口頭での申出により、町民バスの運行を中止した日数に、1日当たり2回乗車するとした場合の普通使用料金の額を乗じて得た額に相当する回数乗車券を交付することにより行う。

(3) 前項第3号に該当する場合 定期乗車券を所有している者からの定期乗車券使用料金還付(取消)請求書(様式第5号)により、定期乗車券の利用開始日から還付を申請した日まで町民バスを1日2回利用したものとした場合に相当する普通使用料の額を定期乗車券使用料金の額から差し引いた額を還付することにより行う。

(4) 前項第4号に該当する場合 定期乗車券を所有している者からの定期乗車券使用料金還付(重複)請求書(様式第6号)により、紛失した定期乗車券と新たに購入した定期乗車券の重複する通用日数分に相当する額を日割計算により算出し、還付することにより行う。この場合において、還付するのは紛失した定期乗車券の使用料金とする。

(使用料金の減免)

第13条 使用料金を減免することができる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第6条の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者

2 使用料金の減免は、前項第1号から第3号に掲げる者については当該各号に掲げる手帳の提示により行うものとし、第4号に掲げる者については町長が別に定める書類の提示により行うものとする。

3 第1項第1号から第3号に掲げる者については、使用料金の2分の1に相当する額を、第4号に掲げる者については、使用料金の全部又は一部を減免することができる。

(乗客の遵守事項)

第14条 乗客は、町民バスの乗務員が町民バスの運行の安全確保又は秩序維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。

2 乗客は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。)第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を車内に持ち込んではならない。

3 乗客は、町民バスの事故の場合その他やむを得ない場合のほか、車内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 走行中みだりに乗務員に話しかけること。

(2) 物品をみだりに車外へ投げること。

(3) 自動車の操縦装置、制御装置その他運転に必要な機械装置に手を触れること。

(4) 走行中乗降口の扉を開閉すること。

(5) 他の乗客に対して寄附若しくは物品の購買を求め、演説し、勧誘し、又は物品を配付すること。

(6) 車内で喫煙すること。

(7) 走行中の町民バスに飛び乗り、又は飛び降りること。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、町民バスの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第2号)

この規則は、令和4年3月22日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和6年9月13日規則第18号)

この規則は、令和6年11月11日から施行する。

別表(第2条関係)

北部循環線

中泉住宅、水塚、今泉、荒田、中泉医療センター、上の町、逢隈郵便局前、早川(逢隈小学校前)、逢隈農業センター前、おおくまふれあいセンター裏、逢隈駅前、つばきやま台、上郡中、神宮寺、鹿島保育所前、鹿島南、新井町、亘理駅西口、七十七銀行前、上浜街道住宅、下茨田南住宅、亘理町役場前、みやぎ生協前

16.3キロメートル

サニータウン線

中原、サニータウン、大畑、吉田西児童館、長瀞ガーデン、長瀞公会堂前、長瀞、南町、ヨークベニマル前、中央公民館前、中町、亘理中央、亘理駅西口、七十七銀行前、上浜街道住宅、下茨田南住宅、亘理町役場前、みやぎ生協前

15.0キロメートル

荒浜線

高須賀北、高須賀中央、高須賀公会堂前、わたり温泉鳥の海前、きずなポートわたり前、鳥の海、荒浜中学校前、箱根田東、荒浜地区交流センター前、荒浜小学校前、荒浜一丁目、箱根田、鳥屋崎公会堂入口、西木倉、鳥屋崎、石堂下、高屋、みやぎ生協前、亘理町役場前、亘理駅東口、下茨田、七十七銀行前、亘理駅西口

17.2キロメートル

南部循環線

野地集落センター前、浜吉田東公会堂前、大谷地、浜吉田駅西、浜吉田北、吉田中学校前、開墾場集落センター前、長瀞小学校東、南原、長瀞浜、一本松、新丁公会堂前、柴町、みやぎ生協前、亘理町役場前、亘理駅東口、下茨田、中町東、中町、亘理中央、亘理駅西口

16.6キロメートル

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亘理町町民乗合自動車管理規則

令和2年6月30日 規則第24号

(令和6年11月11日施行)