○亘理町ファミリー・サポート・センター報酬助成金交付要綱

令和4年5月30日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成26年亘理町告示第67号。以下「実施要綱」という。)に基づいて実施された援助活動に対し、利用会員が支払う報酬の助成に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、利用会員のうち本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に登録されている者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する者

(2) 当該年度(4月1日から6月30日にあっては前年度分)の市町村民税が非課税の世帯に属する者

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当を受給している者

(助成の対象となる報酬及び助成金の額)

第3条 助成金の対象となる報酬は、実施要綱第12条に定める報酬等とする。ただし、同条別表に定める実費は対象としない。

2 助成金の額は、利用会員が支払った報酬額のうち、対象となる児童1人ごとに1回4時間以内、単年度あたり3回を限度とする。

(登録の認定等)

第4条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亘理町ファミリー・サポート・センター報酬助成金認定登録申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類のいずれかを添付して町長に提出するものとする。ただし、公簿等によりこれを確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 第2条第1項第1号に該当する世帯に属する者にあっては、生活保護受給世帯であることを証する書類の写し

(2) 第2条第1項第2号に該当する世帯に属する者にあっては、当該年度の町民税非課税証明書

(3) 第2条第1項第3号に該当する世帯に属する者にあっては、児童扶養手当証書の写し

(4) 第2条第1項第4号に該当する世帯に属する者にあっては、亘理町母子・父子家庭医療費受給者証の写し

2 町長は、認定申請書を受理した場合は、速やかに認定資格を確認し、亘理町ファミリー・サポート・センター報酬助成金認定登録(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(抹消等の届出)

第5条 前条の規定により認定資格を得た者(以下「認定資格者」という。)は、援助活動を受ける必要がなくなったとき又は第2条各号のいずれにも該当しなくなったときは、速やかに亘理町ファミリー・サポート・センター報酬助成金認定登録資格抹消届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったとき又は、公簿等により第2条各号のいずれにも該当しないことを確認したときは、認定を取消すものとする。

3 認定資格者は、届出の内容に変更が生じたときは、速やかに亘理町ファミリー・サポート・センター報酬助成金認定登録資格変更届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(助成金の申請等)

第6条 認定資格者は、助成金の交付を受けようとするときは、亘理町ファミリー・サポート・センター報酬助成金交付申請書兼請求書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に援助活動報告書の写しを添付し、援助活動を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の交付申請書を受理したときは、交付の可否を決定し、亘理町ファミリー・サポート・センター報酬助成金交付決定通知書(様式第6号)により認定資格者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、認定資格者が偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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亘理町ファミリー・サポート・センター報酬助成金交付要綱

令和4年5月30日 告示第55号

(令和4年7月1日施行)