保育施設等の利用について
保育利用申し込みについて
亘理町では、年度途中からの保育施設の利用申し込みを随時受け付けています。
ただし、保育施設の受け入れ可能人数や、空き状況によってはご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
支給認定証について
保育施設や幼稚園等の利用を希望される場合、入所・入園申し込みとは別に保護者の方の就労状況等をもとに利用のための認定「支給認定」を受ける必要があります。
支給認定は、保育の必要性と年齢に応じて以下の3つに区分されます。
認定区分 | 対象となる子ども | 町内で利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上の就学前の子ども (2号認定を除く) |
幼稚園 幼保連携型認定こども園(幼稚園部分) |
2号認定 | 満3歳以上で、保育を必要とする子ども | 認可保育所(園) 家庭的保育事業 幼保連携型認定こども園(保育園部分) |
3号認定 | 満3歳未満で、保育を必要とする子ども | 認可保育所(園) 家庭的保育事業 幼保連携型認定こども園(保育園部分) |
保育の必要性について
保育施設を利用することができる(2号、3号認定を受ける)のは、保護者が以下のいずれかの要件にあてはまる場合です。
- 1か月に64時間以上就労していて保育が必要な場合。
- 妊娠中であるか、出産後間もないため保育が必要な場合。
- 疾病、負傷、精神や身体に障害があるため保育が必要な場合。
- 同居の親族(長期間入院している親族を含む)を常時介護または看護しているため、保育が必要な場合。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているため保育が必要な場合。
- 求職活動または起業の準備を継続的に行っているため保育が必要な場合。 ※保育所入所日から2か月以内に就労できない場合は、原則としてその月末をもって退所していただくことになります。
- 虐待やDVのおそれがあるもの
- 職業訓練校を含む各種学校に在学しているため保育が必要な場合。
- 育児休業中の場合で、入所後2か月以内に復職する場合。
保育時間について
保育を利用する(2号、3号認定を受ける)場合、その必要とする時間(勤務時間や通勤時間を踏まえた)に応じて以下の2つに区分されます。
利用区分 | 利用時間 |
---|---|
保育標準時間 | 保育所開所時間のうち1日11時間までの利用 (7:00~18:00) |
保育短時間 | 保育所開所時間のうち1日8時間までの利用 (8:30~16:30) |
また、それぞれの時間を超えて保育を利用する場合は延長保育となり別途料金がかかります。
保育料・延長保育料について
保育料は入所・入園児童の父母および同居(住民票上の世帯分離者を含む)の祖父母等(家計の主宰者である場合)の市町村民税の合計額に応じて決定します。
詳しい料金については下記をご覧ください。
入所申し込み方法について
保育施設の入所申込書は役場子ども未来課の窓口にございます。
幼稚園や認可外保育施設につきましては、各施設に直接お問い合わせください。
子ども未来課/子育て支援班
電話番号:0223-34-1225
FAX番号:0223-34-1361