私道整備補助金
私道整備補助金について
生活環境の向上を図るため、一定基準の要件を満たした私道の路面改修工事費に対し、整備に必要な経費の一部を補助しております。
※但し、既に舗装されている私道を部分的に舗装する場合は、補助対象外となります。
私道とは
道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路※以外の道路で、一般交通の用に供されているものです。
※高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道
補助対象となる私道の要件(次のすべてを備えていることが必要です)
- 幅員がおおむね4メートル以上あること。
- 当該道路の延長がおおむね30メートル以上であること。
- 当該道路の一端が公道に接続していること。
- 私道等に面しておおむね5戸以上が居住し、かつ、3戸以上の持家住民が居住していること。
- 5年以上私道等として供されていること。
- 私道等を近い期間内に掘削する等の計画がないこと。
- 整備しようとする敷地内に法令等に違反している建築物がないこと。
- 私道等が特定の目的の用に供されている場合又は私道等の敷地の所有権その他の権利を有する者の同意を受けていること。
- 私道等がこの制度による補助金の交付を受けたことがある場合、交付から10年を経過していること。
補助金の額
1件につき300万円を限度額とし、整備に必要な経費(工事費)の2分の1以内の金額
※但し、整備費用が本町算定の工事費を超えるときは、町が積算した額の2分の1以内の額となります。
申請方法
私道等整備補助金交付申請書(様式第1号)に下記(1)~(7)の資料を添えて、施設管理課窓口へ提出してください。
- 見積書
- 整備計画書
- 申請者名簿及び権利者の同意書
- 私道敷地の現在事項証明書
- 設計図書(位置図、工事概要書、施工方法、工程表、現場組織表、緊急時の安全対策について、等)
- 当該地区の区長の副申書
- その他町長が必要と認める書類
補助金交付までの流れ
(1)事前協議 | 補助対象になるのか、事前に町へご相談ください |
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(2)補助金交付申請 | 事前協議後、私道等整備補助金交付申請書(様式1号)及び添付資料を町へ提出 |
(3)補助金交付決定 | 町から補助金交付決定通知書を交付 |
(4)工事の実施 | 着工届(様式4号)を提出し、工事を実施 |
(5)完了報告 | 工事完了後、完成届(様式5号) 及び請求書の写しを提出 |
(6)補助金の確定 | 町から補助金等確定通知書の交付を受けた後、補助金等交付請求書を町へ提出 |
(7)補助金交付 | 町から補助金が交付 |
(8)実績報告 | 補助金交付後、私道等整備実績報告書(様式6号) 及び添付書類(収支精算書、着工前及び完成後の写真、出来形図、領収書等)を町へ提出 |
施設管理課/管理班
電話番号:0223-34-0512
FAX番号:0223-34-7190