亘理町犯罪被害者等支援条例について

亘理町犯罪被害者等支援条例・施行規則を施行しました

犯罪被害者等の支援について

亘理町では、犯罪によって被害者となった方や、その遺族となった方への支援策として、「亘理町犯罪被害者等支援条例」及び「亘理町犯罪被害者等支援条例施行規則」を令和4年4月1日より施行しました。

誰もが、唐突に犯罪被害者やその家族、遺族になり得る恐れがあります。
犯罪被害者等は、大切な命を奪われ又は身体・精神に傷害を負うなど、生命や財産を奪われるといった直接の被害に加え、周囲の無理解による配慮に欠けた対応によって、間接的な二次的被害にも苦しめられる可能性があります。

このような被害から1日でも早く日常生活を取り戻せるよう、犯罪被害者等が受けた被害の軽減や回復を図り、町民が安全で安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的として、本条例及び条例施行規則を制定したものです。

犯罪被害者等に対する支援内容等

亘理町犯罪被害者等支援条例第7条の規定に基づき、犯罪被害に遭われた方へ、支援金を給付します。
また、具体的な支援金の内容等については、亘理町犯罪被害者等支援条例施行規則に定め、犯罪被害者等への支援を図るものです。

支援対象者

  1. 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において、刑法上の人の生命又は身体に害する罪に当たる行為の被害者及びその家族又は遺族
  2. 上記①の者が亘理町民である(住所を有している)こと

※生命又は身体に害する罪とは、殺人、傷害などをいいます。

支援金の給付(条例第7条・条例施行規則第4条)

犯罪被害者とご家族が1日も早く生活を再建できるよう、事件直後に必要となる資金への対応を含めた経済的負担について、少しでも軽減できるよう、支援金の給付を行います。

遺族支援金

殺人等の犯罪により死亡した被害者の第一位遺族に対して、30万円を給付します。

傷害支援金

傷害等の犯罪により、心身に1ヶ月以上の加療が必要と診断された被害者に対して、10万円を給付します。

死体検案費用支援金

死亡原因等を警察から委託された医師が診断するための費用を上限10万円まで給付します。

※上記いずれも被害者と加害者の関係が、夫婦、3親等以内の親族等の親族関係にある場合には対象外となります。
※支援金の対象となるのは、犯罪行為によって死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年以内、又は死亡若しくは傷害が発生した日から7年以内のものに限ります。

各種申請に係る必要書類

※いずれの申請書も、警察署へ届け出た「被害届」の受理番号を記入いただきます。

遺族支援金給付申請書(犯罪により死亡した者の遺族が申請するもの)

必要書類
  1. 死亡診断書又は死体検案書など死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
  2. 申請者の住民票の写し
  3. 申請者と死亡した者との続柄に関する戸籍謄本その他の証明書又はその写し

傷害支援金給付申請書(犯罪行為により1か月以上の加療が必要と診断された被害者の方が申請するもの)

必要書類
  1. 傷害を受けた日、治療に要する期間及び傷害の状態に関する医師の診断書の写し
  2. 傷害を受けた時点において、町民であったことが確認できる住民票の写し

死体検案費用支援金給付申請書(犯罪により死亡した者の遺族が申請するもの)

必要書類
  1. 死体検案に要する又は要した費用が確認できる書類(病院からの請求書又は領収書)

犯罪被害者等支援金に係る申請及び相談窓口

亘理町では、犯罪被害者等支援金に係るご相談のほか、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行いますので、下記窓口までご相談ください。

総務課安全推進班 TEL:0223-34-1111

関係機関

お問い合わせ先

総務課/安全推進班

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341