家電4品目の処分方法について
家電4品目とは
・エアコン
・テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾燥機のことを指します
・エアコン
・テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
・冷蔵庫・冷凍庫
・洗濯機・衣類乾燥機のことを指します
家電リサイクル法とは
家電4品目は、
「家電リサイクル法」に基づき、
「消費者がリサイクル料金を負担すること」
「販売店が引き取ること」
「家電メーカーがリサイクルすること」が義務付けられています。
家電リサイクル法とは一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
なぜ正しい処分をしないといけないのか
「無許可」の業者の場合があるからです
「無許可」の業者に引き渡すと、法を守った適正な処理の確認ができません。
不法投棄、不適正処理、不適正な管理
による火災などの事例が報告されています。
リサイクル料金・対象品目に関するお問い合わせ先
受付時間:月曜日~土曜日の9時00分~18時00分(祝休日、年末年始などの休業日を除く)
電話:0120-319-640
処分方法
引き取りを依頼する方法と、自分で指定引取場所に運ぶ方法があります。
どちらの場合でも処分したい家電のメーカー、型式を確認してください。
引き取りを依頼する場合
処理に必要な費用=リサイクル料金+収集運搬料金
依頼先
買い替えの場合:新しい家電を購入した家電販売店
過去に購入した店舗がわかる場合:過去に購入した家電販売店
上記以外など、販売店に引き取りを依頼することができない場合:亘理町で許可している一般廃棄物処理業許可業者
※引き取り・支払いの方法、収集運搬料金は依頼先により異なります。詳しくは依頼先にご確認ください。
買い替えの場合:新しい家電を購入した家電販売店
過去に購入した店舗がわかる場合:過去に購入した家電販売店
上記以外など、販売店に引き取りを依頼することができない場合:亘理町で許可している一般廃棄物処理業許可業者
※引き取り・支払いの方法、収集運搬料金は依頼先により異なります。詳しくは依頼先にご確認ください。
自分で運ぶ場合
処理に必要な費用=リサイクル料金
【手順1】郵便局に備え付けの「家電リサイクル券」に必要事項を記入して、リサイクル料金を振り込む。
メーカー名(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫の場合は型式〔容積〕も)が必要となりますので、事前に確認してください。
【手順2】処分したい家電と家電リサイクル券を持参して、指定引取場所に持ち込む。
家電リサイクル券は添付場所が決められています。詳しくは、下記の指定引取場所または家電リサイクル券センターにお問い合わせください。
指定引取場所の詳細
ロジスティード北日本株式会社 | 岩沼市空港南2丁目3番2号 電話:0223-25-5441 受付日:9時~12時、13時~17時 ※日曜、祝日、お盆、年末年始、月1回土曜休みを除く |
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株式会社安藤仁七商店 | 柴田町大字船岡字鍋倉1番地9 電話:0224-54-1517 受付日:8時~11時、13時~16時 ※日曜、祝日、お盆、年末年始、第1・第3回土曜休みを除く |
※事前に受付時間や休業日について、各指定引取場所にご確認ください。なお、事前の連絡は不要です。
家電4品目の収集運搬に対応する業者について
亘理町で許可した一般廃棄物収集運搬業者のうち、家電4品目の収集運搬に対応している者は以下のとおりです。
町民生活課/生活環境班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178