軽自動車税(種別割)減免申請について
軽自動車税の減免は身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳)をお持ちの方で、一定の要件にあてはまる方が対象になります。ただし、減免を受けることができるのは障害者の方1人につき1台で、自動車税(種別割)の減免を受けている人は対象になりません。申請期限は軽自動車税(種別割)の納期限までとなります。
減免対象となる軽自動車
- 身体障害者等、知的障害者、精神障害者及び戦傷病者(以下「身体障害者等)という。)が所有し、専ら身体障害者本人が運転する軽自動車(本人運転)
- 身体障害者等が所有し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院または生業のために身体障害者等と生計を一にする家族の方が運転する軽自動車(家族運転)
- 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者が所有し、専ら身体障害者等の通学(通所)、通院または生業のために身体障害者等を介護する方が運転する軽自動車(常時介護者運転)
※身体障害者等が18歳未満、知的障害者、精神障害者の場合は、生計を一にする家族が所有する軽自動車も減免が受けられます。
申請の際に持参する書類等
- 減免申請書
- 身体障害者手帳等
- 運転する方の運転免許証
- 自動車検査証
- 軽自動車所有者のマイナンバー(通知)カード
- 一時帰宅証明願い(施設入所・長期入院の場合)
※原則として施設入所・長期入院されている場合は減免対象となりません。ただし当該障害者等の移動のため年間を通じ、月4回以上軽自動車を使用されている場合、「軽自動車税の減免に係る一時帰宅証明願」の提出をもって減免することができます。(証明願は窓口で配布しており、施設長の押印が必要となります。)
減免を受けられる方の範囲
障害の等級によっては減免にならない場合があるため、該当等級を下のPDFファイルにてご確認ください。
上記以外の減免について
以下の場合についても申請により減免が受けられる場合があります。申請の際は一度下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
- 公益のために直接専用する軽自動車等
- 構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる軽自動車等
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925