令和5年1月から、軽自動車の車検は納税証明書の提示が不要になります
軽JNKSについて
令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」(軽自動車税納付確認システム。読み方:けいじぇんくす。)の運用が開始されます。これにより、車検時に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
注意事項
- 「軽JNKS」は三輪・四輪が対象です。二輪の小型自動車(251cc以上のバイク)については、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
- 「軽JNKS」に納付情報を登録するまでに、一定の日数(約1週間から2週間)がかかります。軽自動車税(種別割)の納付後すぐに車検を受ける場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
- 口座振替で軽自動車税(種別割)を納付した方には、例年納税証明書を送付していましたが、令和6年度からは廃止させていただきます。(令和5年度は送付します)
納税証明書が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
- 中古車の購入直後に車検を受ける場合
- 他の市区町村に転出した直後に車検を受ける場合
- 過年度の軽自動車税(種別割)に未納がある場合
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925