耐震改修促進税に関わる所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置
住宅に係る耐震改修促進税制について
現行の耐震基準に適合していない住宅に耐震改修工事を施した場合、所得税の特別控除及び固定資産税の減額を受けることができます。
所得税額の特別控除について
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させる耐震改修工事を含む増改築等工事を行った場合、改修工事を完了した年の所得税が一定額控除されます。
(詳細は以下の国土交通省の資料を参照ください。)
- 適用期間
- 令和4年1月1日~令和5年12月31日
住宅耐震改修証明書の発行について
住宅耐震改修証明書は、町長より発行します。
※証明書発行手数料 1棟につき300円
※税務署への提出書類は、住宅耐震改修証明書ではなく建築士等が発行する増改築等工事証明書でも申請可能です。(詳細は上記の国土交通省の資料を参照ください。)
住宅耐震改修証明書の発行に必要な提出書類
以下(1)及び(2)~(4)の書類又はその写しを亘理町都市建設課へ提出ください。
(1)住宅耐震改修証明申請書
(2)申請家屋の所在地及び建築年月日が確認できる書類
(例)登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税の課税証明書、建築年月日が記載された耐震診断書
(3)耐震改修工事をしたことが確認できる書類
(例)耐震改修工事の設計書、耐震改修工事前後の平面図、耐震改修工事後の耐震診断書、耐震改修の写真(改修前・中・後)
(4)申請者が負担した耐震改修の費用が確認できる書類
(例)耐震改修工事費用のみに係る領収書
所得税額の特別控除を受けるための手続きについて
税務署での手続きになりますので、詳しくは税務署へお問い合わせください。
固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する耐震改修を行った場合、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。
(詳細は以下の国土交通省の資料を参照ください。)
- 適用期間
- 令和5年4月1日~令和8年3月31日
固定資産税の減額措置を受けるための手続きについて
工事完了日から3ヶ月以内に、以下(1)~(4)の書類を亘理町税務課へ提出ください。
(1)固定資産税住宅耐震改修減額申告書(税務課にあります。)
(2)改修工事の工事明細書
(3)改修工事の領収書等の写し
(4)増改築等工事証明書(※1)または住宅耐震改修証明書(※2)
※1 増改築等工事証明書は、
①建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、
②指定確認検査機関、
③登録住宅性能評価機関、
④住宅瑕疵担保責任保険法人
のいずれかに発行を依頼してください。
尚、①建築士による証明で申請する場合は、建築士免許証の写しが必要となります。
※2 住宅耐震改修証明書は、上述のとおり町長より発行します。
都市建設課/建築宅地班
電話番号:0223-34-0508
FAX番号:0223-34-0530