令和5年度から督促手数料を廃止します
令和5年度から督促手数料を廃止します
亘理町町税条例等の一部改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する町税・保険料・使用料等に係る督促手数料(100円)の徴収を廃止します。
ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した町税・保険料・使用料等については、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
なお、督促状は令和5年4月1日以降も引き続き送付され、納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
督促手数料を廃止した町税・保険料・使用料等
- 個人町県民税
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税(種別割)
- 法人町民税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 看護学生修学資金貸付金
- 国民健康保険出産費貸付金
- 道路占用(使用)料
- 公共物管理(使用)料
- 防災集団移転団地土地使用料
- 上下水道料金
- 公共下水道受益者負担金
税務課/納税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925