令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。
森林環境税は、令和6年度から個人に対して一人年額1,000円が課税され、国税ではありますが地方税である町民税・県民税均等割と併せて町が徴収することとされました。
また、国税である森林環境税は非課税基準となる所得の計算式が町民税・県民税と異なるため、町民税・県民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。
なお、町民税・県民税、森林環境税は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて算定されます。

課税されない人(非課税基準)

森林環境税(国税)と町・県民税の非課税基準が異なります。

前年の所得 森林環境税 町民税・県民税
扶養親族を有しないとき 合計所得金額が380,000円以下の方
(収入が給与のみの場合、給与収入930,000円以下)
合計所得金額が430,000円以下の方
(収入が給与のみの場合、給与収入980,000円以下)
扶養親族を有するとき 合計所得金額が280,000円×【扶養親族の数+1】+268,000円以下の方 合計所得金額が330,000円×【扶養親族の数+1】+268,000円以下の方

この他、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は町民税・県民税、森林環境税のいずれも非課税となります。

(参考)税額について
税 額 令和5年度まで 令和6年度から
町民税・県民税均等割 6,200円※1
(町3,500円・県2,700円※2)
5,200円
(町3,000円・県2,200円※2)
森林環境税(国税) なし 1,000円※3
合 計※4 6,200円 6,200円

※1平成26年から令和5年度までの10年間は、震災復興財源確保の税制措置として町民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されています。
※2県民税均等割には「みやぎ環境税(1,200円)」が含まれます。
※3森林環境税と町民税・県民税の非課税基準の違いにより、森林環境税の1,000円のみが課税となる場合があります。
※4この他に「町民税・県民税所得割」が加算され課税されます。

関連情報
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