自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

ヘルメットの着用は、頭部を保護するために大変重要です。
交通事故による被害を軽減するために、年齢関係なく買物や通勤・通学等、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットの着用に努めましょう。

「自転車安全利用五則」を守り安全運転を心掛けましょう

自転車安全利用五則

自転車安全利用五則とは、自転車事故が増加する現況を踏まえ、自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、平成19年7月に国の交通対策本部が定め、各都道府県において活用しているものです。自転車に乗る方は、交通事故に遭わない、起こさないために以下の五則を守りましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用
自転車による重大事故が多発しています!

自転車事故による重傷以上の死傷者の約19%が、ヘルメットを被っていればケガの程度が軽減できたものと分析されています。
ご自身の命、周りを通行している方の命、大切な家族の命を守るために、みなさんで「自転車も乗れば車の仲間」であることを再認識し、交通事故に遭わないための安全行動に心掛けましょう。

お問い合わせ先

総務課/安全推進班

電話番号:0223-34-1111

FAX番号:0223-34-7341