【注意】マイナンバー制度に便乗した詐欺等にお気をつけください!
10月からマイナンバー制度が開始されました。
それに伴い、「個人情報を調査している」「口座番号を教えてほしい」などといった不審な電話や訪問が全国的に発生しています。
また、実際に現金をだまし取られたケースも発生しています。
新しい制度なので、分からないことも多いと思いますが、相手の話をうのみにせず、少しでもおかしいと思ったら、余計な話はせず、すぐに電話を切るようにしましょう。
このような事例が発生しています。注意してください
(事例)
- 「あなたのマイナンバーが複数社に漏れている。削除するのに手数料がかかるが、どうするか?」といった電話があった。
- 防犯会社を名乗る者から「マイナンバーのセキュリティに70万円かかるが、どうするか?」と電話があった。「税理士に相談する」と伝えると電話が切れた。
- 「制度が始まると振り込み手続きが面倒になるので、口座番号を教えてほしい。」といった電話があった。
- 「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査している。」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。
- 国の相談窓口を名乗る人から電話でマイナンバーを教えられた。その後、「公的機関に寄付するため、マイナンバーを貸してほしい。」と男性から連絡があり、教えた。翌日、その寄付を受けた公的機関を名乗る人から「マイナンバーを教えることは犯罪に当たる。記録の書き換えにお金がかかる。」と、現金を要求され支払ってしまった。
こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得について
- マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、国の関係省庁や地方自治体などの職員が口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、 家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求することは一切ありません。
- ATMの操作をお願いすることも一切ありません。万が一、金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。
- 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう。不審なメールは無視しましょう。
- マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください。
- マイナンバーの関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。
- マイナンバーは、「通知カード個人番号カード交付申請書在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。また、配達員が代金を請求したり口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
- 個人番号カードの交付申請の返信用封筒には、顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて、返信いただきます。返信用封筒の宛先が「地方公共団体情報システム 機構」であるか、ご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。
- 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。このような電話を受けたら、すぐに電話を切るようにしましょう。
こうした手口で、人を欺くなどして、他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。
なお、不正な提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任を問われることはありません。
少しでも不安を感じたら
- マイナンバーの担当機関やすぐ近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)や警察等に相談してください。
企画課/デジタル推進班
電話番号:0223-34-0505
FAX番号:0223-32-1433