戸籍証明書等の広域交付
戸籍法の一部の改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日からはじまりました。
戸籍証明書等の広域交付とは
- 今までは本籍地がある市区町村でしか戸籍証明書・除籍証明書を交付請求できませんでしたが、全国どこの市区町村からでも交付請求ができる制度です。
- 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
制度についての詳細は下記リンクをご覧ください。
請求できる証明書と発行手数料
戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 |
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除籍謄本(全部事項証明書) 改製原戸籍謄本 |
750円 |
※一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。 ※戸籍の附票や身分証明書などは広域交付の対象外です。従来通り本籍地の市区町村へ請求してください。 ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍については請求できません。
請求できる窓口
亘理町役場町民生活課、各地区交流センター
町民生活課 | 戸籍謄本(全部事項証明書)のみ請求の場合は、原則即日発行します。 除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む請求の場合は、請求内容によっては1~2時間かかる場合や、即日発行できない場合があります。 |
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各地区交流センター | 戸籍謄本(全部事項証明書)のみ請求の場合は、原則即日発行します。 除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む請求の場合は、即日発行ができません。準備ができましたら請求した方へご連絡します。 |
※戸籍情報連携システムを利用して検索・出力する都合上、通信状況や本籍地への確認が必要な場合など、想定以上のお時間がかかることがあります。
※いずれの窓口に来庁する場合でも、お時間に十分余裕を持ってお越しください。
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系親族(祖父母、父母、子、孫等)
※配偶者の直系親族の証明書は請求できません。 ※兄弟姉妹等の直系親族以外の親族の証明書は請求できません。 ※委任状による請求、第三者請求にあたる請求、職務上請求は対象外です。 ※郵送による広域交付での請求はできません。
本人確認書類
広域交付を利用する際は、下記のような顔写真入りの公的身分証明書を提示する必要があります。
- 運転免許証
- 個人番号カード
- パスポート
交付申請書
※両面印刷してください。
町民生活課/町民班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178