町営住宅の家賃の算定誤りについて

この度、当町が管理する町営住宅において、家賃算定に誤りがあり一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
町営住宅に入居されている皆様や、既に退去された方々の中で家賃を過大に徴収してしまった皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしました。また、町民の皆様に対しては信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は再発防止策を徹底し、町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

令和6年9月19日
亘理町長 山田 周伸 

概要

公営住宅の家賃は、入居世帯の過去1年間の所得金額の合計から該当する人に対し所得控除を行い月額に直した政令月収に基づき決定されます。
今回の誤りは、所得控除のうち居住者の扶養親族(所得48万円以下の方)に適用される「老人扶養控除(70歳以上)」と「特定扶養親族控除(16歳以上23歳未満)」について、名義人(町営住宅の契約者)を控除対象外としていたものです。これにより世帯の所得が高く算定され、その結果、家賃が高い額で決定されていました。

経緯

令和6年6月28日付けで国土交通省から、家賃算定に際しての所得控除について、適切な取扱いに関する通知があり、本町の取扱いが誤りであったことを確認しました。

家賃の過大徴収の状況

平成31年4月から令和6年3月までの家賃の過大徴収状況は、次のとおりです。
(令和6年4月から令和6年9月までの家賃について対象世帯はいませんでした。)

  • 老人扶養控除(70歳以上の方の扶養に係る控除)
対象世帯
11世帯
過大徴収額(総額)
1,562,600円
一月あたりの過大徴収額
1,300円~20,100円/世帯
  • 特定扶養控除(16歳以上23歳未満の方の扶養に係る控除)
対象世帯
0世帯

今後の対応

過去10年分(平成26年4月家賃まで)について、対象世帯と金額が確定次第、速やかに還付します。

(1)平成31年4月以降の家賃について

保存されている書類を基に対象世帯および対象額を精査しております。確定次第、町職員から対象世帯に直接ご連絡申し上げ、過大に徴収した分を還付します。

(2)平成26年4月から平成31年3月までの家賃について
対象となる世帯 平成26年度~平成30年度の間、町営住宅に2人以上で入居しており、名義人が70歳以上または16歳以上23歳未満で、同居者の扶養を受けていた世帯
申し出に必要な書類
※全て必要です
・該当する年度の収入を証明する書類
(課税証明書/源泉徴収票/確定申告の控え)
※課税証明書は平成31年3月以前のものを新たに発行することはできません。
・障害者手帳、療育手帳または障害者特別控除対象者認定書の交付を受けていた方は当該書類
・町営住宅家賃の領収書(納付したことを証明する書類)
申し出・問合せ先 亘理町役場2階 施設管理課 管理班
電話:0223-34-0512(直通)
「家賃過大徴収の件」とお問合せください。
申し出期間 令和7年3月31日(月)17時まで
再発防止策

今回、国土交通省から通知のあった家賃算定の適切な取り扱いを徹底するとともに、公営住宅法の規定及び制度の趣旨を踏まえた取扱いとなっているか随時確認するなど再発防止に努めます。

お問い合わせ先

施設管理課/管理班

電話番号:0223-34-0512

FAX番号:0223-34-7190