償却資産(固定資産税)について
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などの事業をされている方で、その事業のために所有している構築物・機械器具・備品などの事業用資産を償却資産といい、主なものを一例にあげますと次のように種類別に分けられます。
- ①構築物及び建物附属設備
- 路面舗装、門・塀、フェンス、緑化施設の外構工事、看板(広告塔等)、受変電設備(キュービクル)、予備電源設備、中央監視装置、屋外給排水設備
- ②機械及び装置
- 各種製造用設備、機械式駐車場設備、農業用設備、太陽光発電用設備
- ③船舶
- モーターボート、釣船、漁船
- ④航空機
- 飛行機、ヘリコプター、グライダー
- ⑤車両及び運搬具
- 除雪作業車、機内運搬車、大型特殊自動車(※自動車税・軽自動車税の課税対象を除く。)
- ⑥工具、器具及び備品
- 事務机、ロッカー、キャビネット、パソコン、コピー機、陳列ケース、医療機器、測定工具、金型、理美容機器、衝立、冷暖房機器、応接セット、レジスター、自動販売機
償却資産は申告が必要です。
固定資産税は、土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)についても課税されますので、亘理町内に事業用資産(償却資産)を所有する法人または個人で事業を営んでいる方は申告が必要です。
- 申告の対象になるもの
- ・耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産(ただし、10万円未満でも税務会計上で減価償却となる資産は対象)
・一時的な遊休状態や未稼働の状態にある資産でも、事業の用に供することが可能な資産
・償却済資産(減価償却が終了し、残存価格のみが帳簿に計上されている資産)や簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)でも、事業用に供することができる資産
・建設仮勘定で経理されているもののうち、賦課期日現在、事業の用に供することが可能な資産
・資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産(所有権留保付売買に係る資産については、買主が資産を申告する必要があります)
・償却資産の修理、改良のための支出した費用のうち、「資本的支出(資産の耐用年数を延長又は価値を増加させる)」に該当する費用
- 申告の対象にならないもの
- ・土地や家屋として、固定資産税が課されるもの
・自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
・無形固定資産(ソフトウェア、特許権、電話加入権など)
・繰延資産(開業費、試験研究費等)
・棚卸資産(販売目的として保有されている商品、貯蔵品等)
・使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額10万円未満の資産でその事業年度において損金経理(費用計上)をしたもの
・取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
償却資産の評価方法および税額の算出方法
償却資産は、提出された申告書の内容により評価額を計算しますが、その評価額は固定資産評価基準に従って、申告された資産の取得年月、取得価額及び耐用年数(評価の3要素)に基づき資産一品ごとに次の計算式により算出します。
評価額の算出方法
前年中に取得した償却資産 (一律、半年償却) |
取得価額 × 前年中取得分の減価残存率 (1-減価率/2) |
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前年前に取得した償却資産 | 前年度評価額 × 減価残存率(1-減価率) |
※ここで求めた評価額が取得価額の5%よりも小さい場合、その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額の5%の額を価格とします。
※償却資産の減価償却の方法は、評価基準上の定率法(国税上の旧定率法)となります。
※減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じたものを用いて算出します。
課税標準額・免税点・税率(税額)
課税標準額
賦課期日現在に所有している全資産の評価額の合計が課税標準額となります。
ただし、課税標準の特例が適用される場合は評価額に特例率を乗じたものが課税標準額となります。
免税点
償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
ただし、150万円未満であっても申告は必要となります。
税率(税額)
税率は100分の1.4です。
課税標準額(1,000円未満切り捨て)に、税率を乗じた額(100円未満切り捨て)が税額となります。
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925