マイナンバー通知カードの廃止について

マイナンバー通知カードの廃止について

法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。廃止されると、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面事項変更の手続きができなくなります。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

住所・氏名等記載事項変更の手続き

通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

個人番号通知書について

マイナンバー通知カード廃止以降、地方公共団体情報システム機構より、個人番号通知書が送付されます。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。
詳しくは下記ファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

町民生活課/町民班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178