悪臭の規制について

悪臭とは、不快なにおいにより生活環境を損ない、主に感覚的・心理的な被害を与える感覚的な公害です。亘理町では、「工場・事業場」の事業活動に伴って発生する悪臭について、下記の通り法令等に基づき規制基準が定められています。

亘理町内の悪臭規制

内容 悪臭防止法 宮城県公害防止条例
適用地域 亘理町の一部(今泉、中泉、上の町、森房、早川、牛袋) 町内全域(法規制地域を除く)
規制対象の事業場 「法規制地域内」の全事業所 (1)魚腸骨処理場
(2)有機質肥料製造施設
規制指導の主体 亘理町 宮城県塩釜保健所岩沼支所
規制基準 敷地境界線:臭気指数15

気体排出口:悪臭防止法第4条第2項に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数

排出水:臭気指数31
左に同じ
測定方法 嗅覚測定法(三点比較式臭袋法、三転比較式フラスコ法) 左に同じ
届出制 なし あり
※届出受理と受理書の交付:亘理町
※規制に関する相談:宮城県塩釜保健所岩沼支所
改善命令等 改善勧告、改善命令 計画変更命令、改善勧告、改善命令

臭気指数とは

臭気指数とは、人間の嗅覚を用いて臭いの程度を数値化したものです。具体的には、もとのにおいを人間の嗅覚で感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた値です。

臭気指数=10×Log(臭気濃度)

例えば、もとのにおいを100倍に希釈して、においを感じられなくなった場合、臭気濃度は100、臭気指数は20となります。臭いの強さはにおい物質の濃度の対数に比例するため、臭気指数は人間の感覚量に対応した尺度になっています。つまり、臭気指数10と20では濃度は10倍ですが、においの強さとしては、2倍程度違うように感じられます。

臭気にかかる近隣住民への配慮のお願い

私たちの日常生活において、においはいたるところで発生しており、近代化・都市化に伴う生活環境の変化により悪臭苦情の対象が多様化しています。
においは目に見えず、風等に運ばれ広範囲に拡散する事があるため発生源を特定することが難しく、発生源者も自分が発生させているにおいにより、近隣に迷惑をかけていることに気づいていない場合もあります。
たとえ、弱い臭気でも、嗅覚には個人差があり、その感度は年齢、性別、健康状態によっても影響されることから、悪臭と感じられることもありますので、近隣の方々とのトラブル等にならないよう適切な臭気対策をお願いします。

参考

関連

お問い合わせ先

町民生活課/生活環境班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178