水道法の改正に伴う指定給水装置工事業者の指定制度の変更について

水道法の改正に伴う指定給水装置工事業者の指定有効期限が、無期限から5年ごとの更新制度に変わります。

令和元年10月1日施行の「水道法の一部を改正する法律」で、指定給水装置工事業者の指定の効力は5年ごとに更新を受けなければ失効することが規定されました。

現在指定を受けている指定給水装置工事業者の方は有効期限内に更新手続きの必要があります。また、指定を受けてから5年を経過している事業者の方には経過措置が設けられます。更新については、対象となる指定給水装置工事業者様に郵送でご案内させていただきます。

問)上下水道課庶務班 TEL:0223-34-0515