
独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規定により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。
独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報補助委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報連携)を行うことができます。
独自利用事務の情報連携に係る届出事項
届出書検索サービス | 個人情報保護委員会のウェブサイトにおいて、公表しています。 検索条件入力の所在地で、「宮城県」と「亘理町」を選んで検索してください。 |
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企画課/企画班
電話番号:0223-34-0505
FAX番号:0223-32-1433