町たばこ税
納税義務者等
町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、卸売販売業者等に課税されます。
税率
紙巻たばこ1,000本あたり、
平成30年10月1日から令和2年9月30日 | 5,692円 |
---|---|
令和2年10月1日から令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
※紙巻たばこ旧三級品にかかる特別税率は令和元年9月30日で廃止されました。
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町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、卸売販売業者等に課税されます。
紙巻たばこ1,000本あたり、
平成30年10月1日から令和2年9月30日 | 5,692円 |
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令和2年10月1日から令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
※紙巻たばこ旧三級品にかかる特別税率は令和元年9月30日で廃止されました。
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925