医療費控除

医療費控除の対象

次のとおりで、病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額です。

  • 医師による診療又は治療の対価
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の対価 助産師による分娩の介助の対価
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の指示のもとおむつを使用している場合(医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。)
  • 診療や治療を受けるために直接必要なもの(通院費用・義手・義足・松葉杖・医療用器具の購入など)

注意

※人間ドックなどの健康診断費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けるときには、この費用は医療費控除の対象となります。
※おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の方は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
※医療費は、その年の1月1日から12月31日の間に実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

平成29年以降に健康の維持増進や疾病の予防のため一定の取組みを行っている場合であって、スイッチOTC医薬品(用紙同医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品)の購入額が1年間で一定額以上の場合、上記の医療費控除とどちらか選択し特例控除を受けることができることとされました。
その他医療費控除についてくわしくは国税庁ホームページをご確認ください。