ひとり親控除
ひとり親控除は、令和3年度以降の住民税から追加された控除です。
ひとり親控除の要件
ひとり親とは、現在婚姻をしていない方、又は配偶者の生死が明らかでない一定の方であって次のすべてに該当する方
- 生計を一にする親族である子供がいること。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の方の控除対象配偶者や扶養親族になっていない方に限られます。
- 合計所得が500万円以下であること。
- 事実上婚姻関係と同様な事情にある方が世帯内にいない。
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ひとり親控除は、令和3年度以降の住民税から追加された控除です。
ひとり親とは、現在婚姻をしていない方、又は配偶者の生死が明らかでない一定の方であって次のすべてに該当する方
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925