課税対象となる家屋について

家屋の定義

課税対象となる家屋は、不動産登記法における「建物」として認められるものとされています。
建物であるかどうかの判断には以下の三つの要件があり、全てを満たしている場合には「家屋」として判断され、課税対象となります。

1 定着性

基礎があり、土地に定着している

2 外気分断性

「屋根」と「周壁」があるか(周壁は用途により三方のみでも対象)

3 用途性

居住・作業・貯蔵などの用途に使用できる状態である

※面積は要件ではないため、上記三要件かつ高さ1.5メートル以上の建物は課税対象

物置・車庫・プレハブ建物などに対する課税

上記三要件を満たしている場合は課税対象となります。

物置・プレハブ建物

ホームセンターなどで販売されている物置やプレハブ建物は、主に「土地への定着性」が焦点となります。

地面に直接置いたり、コンクリートブロックを要所要所に置いてその上に載せているだけの場合は、「定着性がない」と判断され、課税対象とはなりません。(ただし、事業用の場合は「償却資産」として課税対象になります)

定着性のない物置であっても、電気を通しているなど、恒久的に動かさないと判断できる場合は、「定着性がある」とみなし課税対象になります。

車庫

「ガレージ」は、多くの場合、基礎と三方向以上の周壁があり、要件を満たすことから課税対象となります。

一方、柱と屋根だけの「カーポート」は、壁が三方向以上施工されていない限りは家屋とはみなされません。(ただし、事業用の場合は「償却資産」として課税対象になります)

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