固定資産税に係る各種届出について

下記のような場合、届出等が必要となります。

土地や家屋の所有者が亡くなられた場合

土地や家屋の所有者が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの固定資産税の納税についての代表者を定めるため、「相続人代表者・現所有者代表者(設定・変更)指定届」を税務課/課税班へ提出してください。また、一度定めた代表者を変更する場合は、再度、「相続人代表者・現所有者代表者(設定・変更)指定届」を提出してください。

  • 相続人代表者が定められると、納税通知書等は相続人代表者に送付されます。
  • 代表者は、亡くなられた所有者に関する全ての町税について管理することになります。土地をAさん、家屋をBさんのように、それぞれ別の方が納めるようにすることはできません。
  • この届は納税通知書等の送付先を定めるものであり、この届を提出することにより相続登記が完了するものではありません。相続登記については、所管の法務局(仙台法務局名取出張所)で早期に手続きしてください。

共有資産の納付書の送付先を変更する場合

共有資産の構成員の中から代表者を定め、納税通知書等の送付先として指定するため、「共有資産代表者指定届」を税務課/課税班に提出してください。また、一度指定された代表者を変更する場合は、再度、「共有資産代表者指定届」を提出してください。

  • 代表者が指定されると、納税通知書等は代表者に送付されます。
  • 代表者は構成員が同一の共有資産にかかる町税の全てを管理することになります。土地をAさん、家屋をBさんのようにそれぞれ別の方が納めるようにすることはできません。

転出等により税を納付することが困難な場合

亘理町に税を納める方が、亘理町外へ転出して近所に金融機関がないなど町税を納付することが困難となる場合には、納税について管理する方を定めて「納税管理人(設定・変更・解除)申告書」を税務課/課税班に提出してください。また、一度定めた納税管理人を変更する場合は、再度、「納税管理人(設定・変更・解除)申告書」を提出してください。

  • 納税管理人が定められると、納税通知書等は納税管理人に送付されます。
  • 納税義務者が町内に在住の場合は、納税管理人の設定はできません。
  • 納税管理人は納税義務者が所有しているすべての町税に関して管理することになります。土地をAさん、家屋をBさんのようにそれぞれ別の方が納めるようにすることはできません。

家屋の名義を変更した場合

売買や贈与あるいは相続などにより家屋の名義を変更した場合、登記されている家屋については、所管の法務局(仙台法務局名取出張所)で名義変更の申請をしてください。また、登記されていない家屋の場合は、「未登記家屋の名義変更届」を記入し、名義変更を証する書類を添えて税務課/課税班に提出してください。

※名義変更を証する書類:売買契約書の写し、相続を証する書類等

家屋を取り壊した場合

家屋の全部又は一部を取り壊した場合、登記されている家屋については、所管の法務局(仙台法務局名取出張所)で滅失の登記をしてください。また登記されていない家屋の場合は、「家屋滅失届」を税務課/課税班に提出してください。

【現地確認について】
税務課課税班の職員が「滅失登記」や「家屋滅失届」を基に現地を確認します。現地を確認後、翌年度に当該建物を課税台帳から削除します。

  • 年の途中で家屋の取り壊しがあった場合でも、年間の税額は変わりません。地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)の所有者に課税されます。
  • 翌年度からの固定資産税・都市計画税の評価額並びに税額に影響しますのでお早めに届出をお願いします。

未登記家屋の所在地が事実と相違している場合

現在所有している未登記家屋について、実際に家屋が存在する所在地(土地地番)と未登記家屋の登録所在地に相違がある場合、「未登記家屋の所在地変更届」を記入し、税務課/課税班に提出してください。

例:現在居住している土地の地番(2番5)とその土地に建っている家屋の所在地番(3番5)などのように同一でない場合等

お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925