都市計画税

都市計画税は、都市計画事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域内に所在する土地及び家屋です。

納税義務者

当該土地又は家屋の所有者です。

都市計画税の算出方法

課税標準額 ※ × 0.2%です。

土地 (1)住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
(2)固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
家屋 固定資産税の課税標準となるべき価格です。
免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

お問い合わせ先

税務課/課税班

電話番号:0223-34-1112

FAX番号:0223-34-4925