出生

出生届

届出期間

生まれた日から数えて14日以内

届出をする人

次の順位で届出義務者となります。

  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立会った医師、助産師またはその他の人

用紙の入手場所

町民生活課総合窓口、病院、産院

必要なもの

  • 届書
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)

届出の場所

住所地、届出人の所在地または生まれた場所のある市区町村

届出する窓口

戸籍の届出は時間によって受付窓口が異なります。

町民生活課 開庁日8時30分から17時15分まで
警備員室(庁舎北側) 開庁日0時から8時30分まで、17時15分から0時まで
閉庁日全日

警備員室では届書の受領のみ行います。翌開庁日に担当職員が内容を審査した結果、届書への加筆・修正が必要な場合や、届出を受理できない場合があります。届出前の開庁日に届書をお持ちいただき内容を事前に確認する事前審査へのご協力をお願いします。
また、届書の内容の確認や届出後の手続きのご案内などでお電話することがありますので、届書には平日にご連絡可能な電話番号のご記入をお願いいたします。

出生後の手続き

児童手当、子ども医療費助成、国民健康保険に加入の方は出産育児一時金など、必要な手続きがあります。詳しくは下記リンクからご確認ください。

お問い合わせ先

町民生活課/町民班

電話番号:0223-34-1113

FAX番号:0223-34-6178