災害障害見舞金
東日本大震災により負傷または疾病で精神または身体に著しい障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。
見舞金の内容
生計維持者が重度の障害を受けた場合 | 250万円 |
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その他の方が重度の障害を受けた場合 | 125万円 |
対象となる方
被災当時、亘理町に住所を有し、災害により下記にあげる被害を受けた方
- 両目が失明した方
- そしゃくおよび言語の機能を廃した方
- 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
- 両上肢をひじ関節以上で失った方
- 両上肢の用を全廃した方
- 両下肢をひざ関節以上で失った方
- 両下肢の用を全廃した方
- 精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前1から8と同程度以上と認められる方
提出書類
- 診断書(指定様式)
※指定医による記入が必要となります
- 亘理町災害障害見舞金受領申請書
- 口座振込依頼書
- 振込口座の通帳の写し(金融機関名、取引店名、口座番号、口座人名義(フリガナが印字されている部分)
※提出書類により、災害障害見舞金の受給資格等を確認します。
申し込み先
福祉課被災者支援班
福祉課/被災者支援班
電話番号:0223-34-0548
FAX番号:0223-34-1361