被災代替土地または被災代替家屋に係る固定資産税の特例措置
東日本大震災により滅失、損壊した家屋(被災家屋)または損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者が、当該被災家屋に代わる家屋(代替家屋)または当該被災住宅用地に代わる土地(代替土地)を取得した場合には、下記の特例措置を受けることができます。
対象者
- 被災家屋または被災住宅用地の所有者(共有の場合は、その持分を有する者)
- 被災家屋または被災住宅用地の相続人
- 被災家屋または被災住宅用地の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
※他市町村で被災し、亘理町に新たに代替資産を取得した方も対象となります。(震災時に借家住まいで、震災後に土地、家屋を取得した場合はこの特例の対象とはなりません。)
対象家屋の要件
- 被災家屋
- 東日本大震災により滅失、または損壊した家屋(半壊以上の判定)で解体撤去または売却等の処分をしたもの
- 代替家屋
- 原則として被災家屋の所有者が取得した被災家屋に代わる家屋で代替家屋であると町長が認めたもの
対象土地の要件
- 被災住宅用地
- 前記の被災家屋の敷地で平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地
- 代替土地
- 原則として被災住宅用地の所有者が取得した土地で、代替土地であると町長が認めたもの
取得期間
平成23年3月11日から令和8年3月31日まで
提出期限
代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで(例:令和3年7月に代替家屋を取得した場合は、令和4年3月31日まで)
特例の内容
- 家屋
- 代替家屋の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年間は2分の1、その後2年間は3分の1を減額します。
- 土地
- 代替土地のうち、被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年間は当該土地を住宅用地とみなし住宅用地の特例を適用します。
特例を受ける手続き
税務課窓口に備え付けの特例適用申告書に記入押印のうえ、添付書類を添えて税務課課税班まで提出してください。
添付書類
※すべて写しでかまいません。
り災証明書 | 被災家屋が震災により被害を受けたことについて、当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類。 |
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平成23年度固定資産税課税台帳登録事項証明書・住民票 | 被災資産および代替資産の所有者の氏名および住所を確認できる書類。 |
解体証明または売買契約書 | 被災家屋の処分が確認できる書類 |
戸籍謄本 | 相続人等が特例を受ける場合には、被災資産所有者との関係がわかる書類 |
注意
- 被災資産と代替資産の所在が同じ亘理町内の場合は、「平成23年度固定資産税課税台帳登録事項証明書」、「り災証明書」、「解体証明書」は不要です。
- 必要に応じて、別途確認書類を提出していただく場合があります。また、被災家屋の所在する市町村へ問い合わせをさせていただく場合があります。
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925