要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化について
制度の概要
平成28年8月の台風第10号による河川の氾濫で、岩手県内の高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行されました。
これにより、市町村地域防災計画に記載のある要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、洪水・土砂災害時における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届け出る義務が課されることとなりました。
また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した場合は、施設管理者から町長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。
訓練を実施した場合は、下記掲載の「避難確保計画に基づく訓練の実施と結果の報告」をご確認のうえ、訓練実施結果報告書を提出してください。
要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設です。
避難確保計画とは
施設利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画です。
要配慮者利用施設の所有者又は管理者の義務
要配慮者利用施設の所有者又は管理者の義務については次のとおりです。
- 避難確保計画の作成
- 避難確保計画作成を市町村長へ報告
- 避難確保計画に基づく訓練の実施
「避難確保計画」については、各施設が所在する場所の洪水・土砂災害の危険に応じて、洪水編又は土砂災害編のいずれか一方又は両方を各施設の実態に応じて作成・提出してください。作成にあたっては、施設の種類に応じて、下表にある「避難確保計画作成のひな形・手引き(国土交通省作成)」を参考にしてください。
避難確保計画作成のひな形・チェックリスト
(平成31年3月現在)
避難確保計画作成の手引き
(平成29年6月現在)
事例集
(平成30年3月現在)
なお、その他詳細については、以下の「要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)」よりご覧ください。
避難確保計画の届出
避難確保計画を作成した場合は、次の「避難確保計画作成(変更)報告書」を避難確保計画に添付し、亘理町総務課までご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
避難確保計画に基づく訓練の実施と結果の報告
避難確保計画に基づく訓練については、原則として年1回以上実施し、訓練実施後は概ね1ヶ月を目安に、次の「訓練実施結果報告書」に内容を記入の上、亘理町総務課までご持参いただくか、郵送にてご提出ください。
※可能な限り、訓練の様子が分かる写真を2~3枚添付してください。
総務課/安全推進班
電話番号:0223-34-1111
FAX番号:0223-34-7341