短期被保険者証と資格証明書
短期被保険者証と資格証明書
短期被保険者証の発行
国保の保険証を更新する8月1日の前に、保険税が未納になっている世帯の方には、税務課で納税相談をしていただいています。その結果によって、短期(有効期限6ヵ月)の保険証を交付します。さらに、期限が切れる前には、再度納税相談に来ていただき、保険証の更新が必要となります。(期限の切れた保険証では医療機関は受診できません。)
資格証明書の発行
災害などの特別な事情がないのにさらに保険税を納めないでいると・・・
- 保険証を返していただき、資格証明書を発行します。それにより、医療費が一度全額自己負担になります。
- さらに納めないでいると、保険給付(療養費などの現金給付)が全部または一部差止めになります。
- 2の差止めの措置を受けている世帯主がなお納めないときは、町は差止めた給付額から滞納分を控除することがあります。
保険税を納めないでいるとこんなことになる!
Aさんは風邪をこじらせて入院してしまいました。
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Aさんは全額自己負担のため病院から30万円の請求を受けやむを得ず全額支払ってきました。
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Aさんは医療費の7割分21万円と高額療養費32,400円の保険給付を国保の窓口に申請しました。
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Aさんは保険税を納めていなかったので保険給付差止め措置により、医療費30万円は全額自己負担となりました。
健康推進課/保険年金班
電話番号:0223-34-0501
FAX番号:0223-34-1361