太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
家屋の屋根(※1)や野立て等に太陽光パネルを設置して発電量を売電する場合、設置した太陽光パネル等の設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となり、償却資産の申告が必要になります。太陽光パネルの発電規模及び設置状況等による課税内容は下表のとおりです。
償却資産に該当する場合には、毎年1月末までに固定資産税(償却資産)の申告を忘れずにお願いします。
設置者および発電規模別の課税区分
設置者:個人 (住宅用)
10kw以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電) | 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 |
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10kw未満の太陽光発電設備(余剰売電) | 売電するための事業用資産とはならないため、償却資産としては課税の対象外となります。 |
設置者:個人(事業用)
10kw以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電) | 個人であっても事業用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 |
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10kw未満の太陽光発電設備(余剰売電) | 同上 |
設置者:法人
10kw以上の太陽光発電設備(余剰売電・全量売電) | 事業の用に供している資産となるため、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 |
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10kw未満の太陽光発電設備(余剰売電) | 同上 |
(注)売電収入を得ている場合、償却資産としての課税区分に関わらず、個人所得又は法人収益として取り扱われます。
※1:建材型ソーラーパネルで、屋根材として家屋の評価に含まれたものを除きます。
税務課/課税班
電話番号:0223-34-1112
FAX番号:0223-34-4925