墓地の改葬の手続き
改葬とは
墓地に埋蔵・収蔵されている遺骨を、他の墓地に移すことを「改葬」といいます。
改葬の手続きは「墓地、埋葬等に関する法律」で定められており、現在、亘理町内の墓地に埋蔵・収蔵されている遺骨を移す(改葬)ときは、亘理町長から「改葬許可証」の交付を受け、改葬先の墓地管理者に提出しなければなりません。
改葬の手続きの手順
- 亘理町指定の「改葬許可申請書・許可証」に必要事項を記入します。
- 現在、埋蔵・収蔵されている墓地管理者(寺院の墓地であればその寺院の墓地の管理者)による埋蔵・収蔵の事実を証明する署名・捺印をもらいます。
- 改葬許可申請書・許可証を町民生活課へ提出します。書類に不備がなければ、改葬許可証を即日発行します。
- 現在、埋蔵・収蔵されている墓地管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
- 改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提出し、遺骨を納骨します。
※詳細は「改葬許可申請書の記入方法」を参照
ダウンロード
※申請書における申請者の押印は、住所、氏名を本人が署名された場合不要。ただし、住所、氏名が記名またはゴム印や印刷等の場合には、押印が必要。
亘理町外の墓地などから亘理町内の墓地などに改葬するとき
亘理町外の墓地に埋蔵・収蔵されている遺骨を亘理町内の墓地に移すときは、現在埋蔵・収蔵されている墓地のある市区町村長より改葬許可証の交付を受けて、改葬先の墓地管理者に改葬許可証を提出し遺骨を納骨してください。
町民生活課/生活環境班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178