住民異動の届出
他の市区町村から引越してきたとき、町内転居をしたとき、世帯主が変わったとき、町外へ引越しするときは、届出が必要になります。届出の用紙は亘理町役場総合窓口にあります。
本人または同一世帯員以外の方が窓口で手続きを行う場合は委任状が必要です。委任状の委任する事項に希望する手続きの記載がない場合は、その他の欄に記入してください。
※委任状は原本のみ有効です。コピーやメール、FAXで作成されたものや、委任者の自署部分をカーボン紙等で複写したものは無効です。
届出の場所
亘理町役場 町民生活課 総合窓口
他の市区町村から引越してきたとき(転入届)
届の種類
転入届(住民異動届)
必要なもの
- 転出証明書(マイナンバーカードで転出届をした人は不要です)
- 介護保険被保険者証(加入している方のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカード(住所変更手続きに暗証番号が必要になります)
※新しく建てた家に住所を異動させる場合は、その家がすでに建っていることを確認できる書類をお持ちください。書類についてはお問い合わせください。
届出期間
異動した日から数えて14日以内
町内転居をしたとき(転居届)
届の種類
転居届(住民異動届)
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
- 介護保険被保険者証(加入している方のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- マイナンバーカード(住所変更手続きに暗証番号が必要になります)
※新しく建てた家に住所を異動させる場合は、その家がすでに建っていることを確認できる書類をお持ちください。書類についてはお問い合わせください。
届出期間
異動した日から数えて14日以内
世帯主が変わったとき(世帯主変更届)
届の種類
世帯主変更届(住民異動届)
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
届出期間
変更した日から数えて14日以内
その他
世帯を合併・分離したときも届出が必要です。
町外へ引越しするとき(転出届)
届の種類
転出届(転出証明書交付申請書)
必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
- 介護保険被保険者証(加入している方のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
届出期間
転出予定の日の14日前から転出予定の日まで
(すでに転出している場合も届出できますが、転出した日から14日以上を過ぎている場合は、マイナンバーカードを利用しての転出・転入届をすることはできません。)
その他
手続きをした際に転出証明書を交付します。
※マイナンバーカードを持っている場合には転出証明書を交付しません(特例転出)。転入してから数えて14日以内に、マイナンバーカードを持参の上、新しくお住まいになる市町村の窓口で手続きをしてください。
マイナポータルによる転出届
マイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルから転出届を行うことができます。詳しくは下記をご覧ください。
※転出元市区町村での処理には数時間から数日ほどかかる場合があります。転入手続きの来庁予定日まで余裕を持って事前に手続きいただくようお願いします。
郵送による転出届
転出届は郵送で行うことが可能です。下記の書類を郵送してください。
- 転出証明書交付申請書
- 返信用封筒(申請者の住所を記入し切手を貼ってください。なお、転出する本人が申請者の場合、転出前の亘理町の住所もしくは申請書に記入した転出予定の新しい住所に送付できます。)
- 申請をする方の身分確認ができるもののコピー(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、など)
町民生活課/町民班
電話番号:0223-34-1113
FAX番号:0223-34-6178